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岡山県
助成金
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)(全国)
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成します。高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
30万円
地域
全国
助成率
0.6
実施機関
厚生労働省
対象者
以下の3点を満たした雇用保険適用事業所の事業主
・高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定める
・雇用管理整備計画の認定を受ける
・高年齢者雇用管理整備の措置の実施を行う
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■概要
高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主に対して助成する制度です。
■主な受給要件
本助成金は、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理整備の措置を、次の(1)、(2)により実施した場合に受給することができます。
(1) 雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2) 高年齢者雇用管理整備措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、当該雇用管理整備計画の実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること。また、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること。
(注)高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要です。
(3) 併給調整
※助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。
■支給対象経費
・高年齢者の雇用管理整備措置の実施に必要な専門家への委託費・コンサルタントの相談等に要した経費。
・(2)の措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費。
■支給額
・支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額。
・支給対象経費が50万円を超える場合は50万円とし、経費の額にかかわらず、初回の申請に限り当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなします。
2回目以降の申請は、50万円を上限とする実費が支給対象経費となります。
■申請方法
雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または当該高年齢者雇用管理整備措置を実施する事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
なお、郵送による申請の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないこと)である必要があります。
※申請書類は、本助成金公式サイトからダウンロードできます。
■提出先・問い合わせ先
都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
※各支部の連絡先は下記のページにて確認してください。
「都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)」
高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主に対して助成する制度です。
■主な受給要件
本助成金は、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理整備の措置を、次の(1)、(2)により実施した場合に受給することができます。
(1) 雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2) 高年齢者雇用管理整備措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、当該雇用管理整備計画の実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること。また、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること。
(注)高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要です。
(3) 併給調整
※助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。
■支給対象経費
・高年齢者の雇用管理整備措置の実施に必要な専門家への委託費・コンサルタントの相談等に要した経費。
・(2)の措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費。
■支給額
・支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額。
・支給対象経費が50万円を超える場合は50万円とし、経費の額にかかわらず、初回の申請に限り当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなします。
2回目以降の申請は、50万円を上限とする実費が支給対象経費となります。
■申請方法
雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または当該高年齢者雇用管理整備措置を実施する事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
なお、郵送による申請の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないこと)である必要があります。
※申請書類は、本助成金公式サイトからダウンロードできます。
■提出先・問い合わせ先
都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
※各支部の連絡先は下記のページにて確認してください。
「都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)」
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
0.6
対象費用
雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費
申込条件
対象者
以下の3点を満たした雇用保険適用事業所の事業主
・高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定める
・雇用管理整備計画の認定を受ける
・高年齢者雇用管理整備の措置の実施を行う
・高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定める
・雇用管理整備計画の認定を受ける
・高年齢者雇用管理整備の措置の実施を行う
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
-----
2023年6月7日
2019年から開始された本制度は、高年齢者の雇用管理制度の整備等を行う事業社に最適です。賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等の導入等にかかる経費が対象となります。キャリアアップ助成金と違って、昇給要件等がないので、実施しやすいのではないでしょうか。
締切日
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2023年6月7日
2019年から開始された本制度は、高年齢者の雇用管理制度の整備等を行う事業社に最適です。賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等の導入等にかかる経費が対象となります。キャリアアップ助成金と違って、昇給要件等がないので、実施しやすいのではないでしょうか。