現在の検索条件
鳥取県、境港市
106
件
40
件
鳥取県、境港市
補助金
創業期支援補助金(水戸市)
創業支援等事業計画に基づく【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
茨城県水戸市
助成率
2分の1
実施機関
水戸市
対象者
以下を満たす事業者
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること 。
・創業後5年以内の個人または法人であること。
・市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
水戸市
概要
■補助要件
補助を受けるためには,「対象者」「対象業種」等のすべての要件を満たすことが必要となります。
■対象者
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること 。
・創業後5年以内の個人または法人であること。
・市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。
<除外規定>
・市税を滞納している者
・前年度までに受けた当該補助金の回数が3回以上である者 など
■対象業種 ※日本標準産業分類による分類
大分類I 卸売業・小売業
大分類K 不動産業,物品賃貸業のうち,中分類70-物品賃貸業
大分類L 学術研究,専門・技術サービス業のうち,中分類72-専門サービス業
大分類M 宿泊業,飲食サービス業
大分類O 教育,学習支援業
大分類P 医療,福祉
■補助対象経費
・ホームページ等の作成
・新聞等への広告の掲載等
・展示会等への参加,開催等
・販売促進品等の作成等
・そのほか,市長が必要と認める活動
■補助率
補助対象経費の2分の1以内 (1,000円未満切り捨て)
■補助額(上限)
1回目の申請 … 100,000円
2回目の申請 … 50,000円
3回目の申請 … 25,000円
■交付の回数
申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。
■申請について
事前相談のうえ申請を受付けますので、申請を希望する場合は商工課あて御連絡ください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出してください。
(補足)注意事項
・必ず活動(ホームページの作成等)開始前に申請書を提出してください(申請前に活動を開始している場合は,補助の対象となりません)。
・申請書類の審査が終了し、交付額が決定した段階で、活動への着手が可能となります(交付決定通知書を送付いたします)。
・書類の審査には、1~2週間程度かかる場合があります。
・予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の交付を受けられない場合があります
補助を受けるためには,「対象者」「対象業種」等のすべての要件を満たすことが必要となります。
■対象者
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること 。
・創業後5年以内の個人または法人であること。
・市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。
<除外規定>
・市税を滞納している者
・前年度までに受けた当該補助金の回数が3回以上である者 など
■対象業種 ※日本標準産業分類による分類
大分類I 卸売業・小売業
大分類K 不動産業,物品賃貸業のうち,中分類70-物品賃貸業
大分類L 学術研究,専門・技術サービス業のうち,中分類72-専門サービス業
大分類M 宿泊業,飲食サービス業
大分類O 教育,学習支援業
大分類P 医療,福祉
■補助対象経費
・ホームページ等の作成
・新聞等への広告の掲載等
・展示会等への参加,開催等
・販売促進品等の作成等
・そのほか,市長が必要と認める活動
■補助率
補助対象経費の2分の1以内 (1,000円未満切り捨て)
■補助額(上限)
1回目の申請 … 100,000円
2回目の申請 … 50,000円
3回目の申請 … 25,000円
■交付の回数
申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。
■申請について
事前相談のうえ申請を受付けますので、申請を希望する場合は商工課あて御連絡ください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出してください。
(補足)注意事項
・必ず活動(ホームページの作成等)開始前に申請書を提出してください(申請前に活動を開始している場合は,補助の対象となりません)。
・申請書類の審査が終了し、交付額が決定した段階で、活動への着手が可能となります(交付決定通知書を送付いたします)。
・書類の審査には、1~2週間程度かかる場合があります。
・予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の交付を受けられない場合があります
課題・資金使途
新規事業を行いたい、新しく顧客・販路を拡大したい、海外進出を行いたい、ITツール・テレワークの導入・DX化を行いたい、外部企業や研究機関、学校と連携して事業を行いたい、その他
上限金額(助成額等)
10万円
1回目の申請 … 100,000円
2回目の申請 … 50,000円
3回目の申請 … 25,000円
2回目の申請 … 50,000円
3回目の申請 … 25,000円
助成率
2分の1
対象費用
・ホームページ等の作成
・新聞等への広告の掲載等
・展示会等への参加,開催等
・販売促進品等の作成等
・そのほか,市長が必要と認める活動
・新聞等への広告の掲載等
・展示会等への参加,開催等
・販売促進品等の作成等
・そのほか,市長が必要と認める活動
申込条件
対象者
以下を満たす事業者
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること 。
・創業後5年以内の個人または法人であること。
・市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること 。
・創業後5年以内の個人または法人であること。
・市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、製造業、運輸業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県水戸市
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日