現在の検索条件
鹿児島県
110
件
46
件
鹿児島県
補助金
就職困難者雇用奨励金(宇都宮市)
宇都宮市では、就職が困難な求職者を雇用した中小事業者に対し、「就職困難者雇用奨励金」を交付しております。ぜひ、本奨励金をご活用いただき、貴社における人材確保にお役立ていただくとともに、求職者の雇用機会の拡大にご協力をお願いいたします。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
栃木県宇都宮市
助成率
定額支給
実施機関
宇都宮市
対象者
原則として、次の(1)から(6)のすべてに該当する事業者
1.市内の中小事業者で、市税に滞納がないこと
2.宇都宮市在住の対象労働者を常用労働者(説明1)として雇用した場合であること
3.雇用保険適用事業の事業者であること
4.対象労働者が雇用保険、社会保険、厚生年金に加入していること
5.対象労働者の雇用前6か月から申請日までの間、事業主都合により解雇した労働者がいないこと
6.対象労働者が、事業主の三親等以内の親族ではないこと
(説明1)常用労働者・・・期間の定めの無い労働者で、かつ、週当たりの所定労働時間及び賃金形態が当該企業の通常の労働者と同等である労働者を指します。
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
宇都宮市
概要
■申請可能な事業者
〇以下の(1)~(3)のすべてに該当し、対象労働者を雇用した事業者
(1)市内の中小事業者で、市税に滞納がないこと
(2)賃金台帳等の法定帳簿書類を備え付け、市の要請により提出する事業者であること
(3)雇用保険適用事業の事業者であること(対象労働者が雇用保険への加入要件を満たす場合は、雇い入れ後すみやかに加入させていること)
■対象労働者
〇次のいずれかに該当し、雇い入れ日(トライアル雇用を経た場合はトライアル雇用日)から申請日まで継続して宇都宮市民であり、雇用期間の定めのない労働者として雇用された後(トライアル雇用を経た場合はその期間終了後、引き続き雇用期間の定めのない労働者として雇用された後)6か月以上雇用が継続している者
・要件(1):国の「トライアル雇用助成金」の対象となった者(注意)雇い入れ後の労働時間は、トライアル雇用期間中と同等かそれ以上とする。
・要件(2):国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象となった者
■助成額
〇上記補助対象要件ごとに下記のとおり
・要件(1):国の支給決定額の2分の1
・要件(2):国の支給決定額の3分の1
(注意)千円未満切り捨て
(注意)要件(2)については、第1期分のみ市補助の対象
■申請期間
〇上記補助対象要件ごとに下記のとおり
・要件(1):トライアル雇用の期間終了後、引き続き雇用され、6カ月間雇用が継続した日から3カ月以内
・要件(2):国の「特定求職者雇用開発助成金」(第1期分)支給決定通知日から3カ月以内
〇以下の(1)~(3)のすべてに該当し、対象労働者を雇用した事業者
(1)市内の中小事業者で、市税に滞納がないこと
(2)賃金台帳等の法定帳簿書類を備え付け、市の要請により提出する事業者であること
(3)雇用保険適用事業の事業者であること(対象労働者が雇用保険への加入要件を満たす場合は、雇い入れ後すみやかに加入させていること)
■対象労働者
〇次のいずれかに該当し、雇い入れ日(トライアル雇用を経た場合はトライアル雇用日)から申請日まで継続して宇都宮市民であり、雇用期間の定めのない労働者として雇用された後(トライアル雇用を経た場合はその期間終了後、引き続き雇用期間の定めのない労働者として雇用された後)6か月以上雇用が継続している者
・要件(1):国の「トライアル雇用助成金」の対象となった者(注意)雇い入れ後の労働時間は、トライアル雇用期間中と同等かそれ以上とする。
・要件(2):国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象となった者
■助成額
〇上記補助対象要件ごとに下記のとおり
・要件(1):国の支給決定額の2分の1
・要件(2):国の支給決定額の3分の1
(注意)千円未満切り捨て
(注意)要件(2)については、第1期分のみ市補助の対象
■申請期間
〇上記補助対象要件ごとに下記のとおり
・要件(1):トライアル雇用の期間終了後、引き続き雇用され、6カ月間雇用が継続した日から3カ月以内
・要件(2):国の「特定求職者雇用開発助成金」(第1期分)支給決定通知日から3カ月以内
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
20万円
補助対象要件ごとに下記のとおり
・要件(1):15万円
・要件(2):15万円
・要件(3):国の支給決定額の2分の1
・要件(4):15万円(下記「重度障がい者等(説明2)」に該当する場合は20万円)
・要件(5):10万円追加助成
(説明2)重度障がい者等・・・下記のアからオに該当する者
ア.重度身体障がい者
イ.身体障がい者のうち45歳以上の者
ウ.重度知的障がい者
エ.知的障がい者のうち45歳以上の者
オ.精神障がい者
・要件(1):15万円
・要件(2):15万円
・要件(3):国の支給決定額の2分の1
・要件(4):15万円(下記「重度障がい者等(説明2)」に該当する場合は20万円)
・要件(5):10万円追加助成
(説明2)重度障がい者等・・・下記のアからオに該当する者
ア.重度身体障がい者
イ.身体障がい者のうち45歳以上の者
ウ.重度知的障がい者
エ.知的障がい者のうち45歳以上の者
オ.精神障がい者
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
原則として、次の(1)から(6)のすべてに該当する事業者
1.市内の中小事業者で、市税に滞納がないこと
2.宇都宮市在住の対象労働者を常用労働者(説明1)として雇用した場合であること
3.雇用保険適用事業の事業者であること
4.対象労働者が雇用保険、社会保険、厚生年金に加入していること
5.対象労働者の雇用前6か月から申請日までの間、事業主都合により解雇した労働者がいないこと
6.対象労働者が、事業主の三親等以内の親族ではないこと
(説明1)常用労働者・・・期間の定めの無い労働者で、かつ、週当たりの所定労働時間及び賃金形態が当該企業の通常の労働者と同等である労働者を指します。
1.市内の中小事業者で、市税に滞納がないこと
2.宇都宮市在住の対象労働者を常用労働者(説明1)として雇用した場合であること
3.雇用保険適用事業の事業者であること
4.対象労働者が雇用保険、社会保険、厚生年金に加入していること
5.対象労働者の雇用前6か月から申請日までの間、事業主都合により解雇した労働者がいないこと
6.対象労働者が、事業主の三親等以内の親族ではないこと
(説明1)常用労働者・・・期間の定めの無い労働者で、かつ、週当たりの所定労働時間及び賃金形態が当該企業の通常の労働者と同等である労働者を指します。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模
小規模事業者、小規模企業者、中小企業者
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県宇都宮市
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
補助対象要件ごとに下記のとおり
・要件(1)及び(2):常用労働者として6か月間雇用が継続した日から3か月以内
・要件(3):トライアル雇用後に常用労働者へと変更し、6か月間雇用が継続した日から3か月以内
・要件(4):国の「特定求職者雇用開発助成金」支給決定通知日から3か月以内
・要件(5):常用労働者として1年間雇用が継続した日から3か月以内
・要件(1)及び(2):常用労働者として6か月間雇用が継続した日から3か月以内
・要件(3):トライアル雇用後に常用労働者へと変更し、6か月間雇用が継続した日から3か月以内
・要件(4):国の「特定求職者雇用開発助成金」支給決定通知日から3か月以内
・要件(5):常用労働者として1年間雇用が継続した日から3か月以内
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助対象要件
補助上限額
締切日
補助対象要件
補助上限額