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補助金
トライアル雇用者常用雇用促進奨励金(長野市)
長野市では、市内に居住する安定的な就職が困難な求職者の常用雇用の促進を図るため、平成25年5月16日施行の国のトライアル雇用奨励金及び障害者トライアル雇用奨励金(以下、雇用事業と省略)により試行的に雇用した者を引き続き12カ月以上常用雇用した事業者に対し、長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
6万円
地域
長野県長野市
助成率
定額支給
実施機関
長野市
対象者
長野市に事業所を有する事業者
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
長野市
概要
■対象労働者
市内に居住し、国のトライアル雇用奨励金または障害者トライアル雇用奨励金の対象となった者のうち、期間の定めのない労働契約を締結している労働者
■対象事業者
市内に事業所を有する事業者で、次の各号のいずれにも該当するもの
・国の雇用事業により試行的に雇用した労働者を、引き続き常用雇用者として12カ月以上雇用しているもの
・常用雇用を開始してから2カ月以内に、長野市へ事業認定申請書を提出し、認定の通知を受けているもの
・市税を滞納していないもの
■奨励金の額
対象労働者1人につき6万円
■申請方法
1 事業認定申請
常用雇用を開始してから2カ月以内に、次の書類を提出してください。※期限を過ぎてしまうと受付できません。
・長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金事業認定申請書
・長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金事業認定に係る同意書
・雇用事業を実施したことを証する書類の写し(トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用奨励金支給申請書等)
・労働契約書、任用通知書等の写し
・雇用保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
2 交付申請
常用雇用を開始してから12カ月経過後、30日以内に次の書類を提出してください。交付決定後、交付請求書により奨励金を交付します。※期限を過ぎてしまうと受付できません。
・長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金交付申請書
・長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金交付請求書
・12カ月間常用雇用をしたことが確認できる書類(出勤簿や給与明細等の写し)
■申請先
商工労働課雇用促進室
電話 026-224-7492
市内に居住し、国のトライアル雇用奨励金または障害者トライアル雇用奨励金の対象となった者のうち、期間の定めのない労働契約を締結している労働者
■対象事業者
市内に事業所を有する事業者で、次の各号のいずれにも該当するもの
・国の雇用事業により試行的に雇用した労働者を、引き続き常用雇用者として12カ月以上雇用しているもの
・常用雇用を開始してから2カ月以内に、長野市へ事業認定申請書を提出し、認定の通知を受けているもの
・市税を滞納していないもの
■奨励金の額
対象労働者1人につき6万円
■申請方法
1 事業認定申請
常用雇用を開始してから2カ月以内に、次の書類を提出してください。※期限を過ぎてしまうと受付できません。
・長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金事業認定申請書
・長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金事業認定に係る同意書
・雇用事業を実施したことを証する書類の写し(トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用奨励金支給申請書等)
・労働契約書、任用通知書等の写し
・雇用保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
2 交付申請
常用雇用を開始してから12カ月経過後、30日以内に次の書類を提出してください。交付決定後、交付請求書により奨励金を交付します。※期限を過ぎてしまうと受付できません。
・長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金交付申請書
・長野市トライアル雇用者常用雇用促進奨励金交付請求書
・12カ月間常用雇用をしたことが確認できる書類(出勤簿や給与明細等の写し)
■申請先
商工労働課雇用促進室
電話 026-224-7492
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい、ITツール・テレワークの導入・DX化を行いたい
上限金額(助成額等)
6万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
長野市に事業所を有する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長野県長野市
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日