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社員教育を行いたい
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社員教育を行いたい
補助金
中小企業等奨学金返済支援事業補助金(鳥取市)
本補助金は、従業員の奨学金返済を支援する制度を設ける事業者に対し、当該制度に基づき支給する手当等の一部を補助することにより、市内企業の人材確保及び若年者の市内就職を促進することを目的として策定されました。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
8万円
地域
鳥取県鳥取市
助成率
2分の1
実施機関
鳥取市
対象者
鳥取市内の中小企業
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
鳥取市
概要
■補助対象事業者
中小企業者等又は中小企業者等と同程度の従業員規模であって、鳥取市内に主たる事業所を置く社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、公益法人等もしくは協同組合等のいずれかに該当する事業者であって、次に掲げる条件をすべて満たす者。
(1) 賃金、給料、手当、賞与等、支援対象従業員に対して労働の対象として支払うものの額を前年度と比較して、合理的な理由もなく下げていないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団等と密接な関わりのある事業者でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(4) 申請日又は交付決定の日において、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申し立てがなされている事業者でないこと。
(5) 市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
■支援対象従業員
補助の対象となる事業所に勤務し、次に掲げる条件をすべて満たす者。
(1) 補助金交付申請日において、雇用期間の定めがなく、補助事業者において正職員として勤務していること。
(2) 申請日の属する会計年度の4月1日において、採用の日から起算して8年を経過していないこと。
(3) 申請日において、奨学金等を返済中であるか、返済予定が確定していること。
(4) 奨学金について、鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金等、他団体から返済支援を受けていないこと。
(5) 補助事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主と生計を一にしている親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く。
(6) 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者ではいこと。
■年間補助額
当該年度に支援対象従業員に支給を完了した額に2分の1を乗じた額と8万円のいずれか低い額
■申請書提出先
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番
経済観光部 経済・雇用戦略課
E-mail:keizai@city.tottori.lg.jp
※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。
■問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8284
FAX番号:0857-20-3947
中小企業者等又は中小企業者等と同程度の従業員規模であって、鳥取市内に主たる事業所を置く社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、公益法人等もしくは協同組合等のいずれかに該当する事業者であって、次に掲げる条件をすべて満たす者。
(1) 賃金、給料、手当、賞与等、支援対象従業員に対して労働の対象として支払うものの額を前年度と比較して、合理的な理由もなく下げていないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団等と密接な関わりのある事業者でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(4) 申請日又は交付決定の日において、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申し立てがなされている事業者でないこと。
(5) 市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
■支援対象従業員
補助の対象となる事業所に勤務し、次に掲げる条件をすべて満たす者。
(1) 補助金交付申請日において、雇用期間の定めがなく、補助事業者において正職員として勤務していること。
(2) 申請日の属する会計年度の4月1日において、採用の日から起算して8年を経過していないこと。
(3) 申請日において、奨学金等を返済中であるか、返済予定が確定していること。
(4) 奨学金について、鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金等、他団体から返済支援を受けていないこと。
(5) 補助事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主と生計を一にしている親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く。
(6) 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者ではいこと。
■年間補助額
当該年度に支援対象従業員に支給を完了した額に2分の1を乗じた額と8万円のいずれか低い額
■申請書提出先
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番
経済観光部 経済・雇用戦略課
E-mail:keizai@city.tottori.lg.jp
※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。
■問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8284
FAX番号:0857-20-3947
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
8万円
助成率
2分の1
対象費用
PR費用他
申込条件
対象者
鳥取市内の中小企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模
中小企業者
業種分類
飲食業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県鳥取市
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日