概要
東京都では、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業を対象として、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図るため、標記助成制度を実施しています。国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
180万円
地域
東京都
助成率
定額支給
実施機関
東京都
対象者
障害者を雇用する中小企業等の事業主
以下の要件を満たす必要があります。
・国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主
中小企業であること(特例子会社を除く)。
※特開金の支給決定通知書の企業規模欄に「中小企業」と記載されている事業主。
・当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること。
・障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること。
・雇用している障害者が就労継続支援A型事業所の利用者でないこと。
・過去5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等がないこと。
特徴
実施機関名
東京都
概要
■助成要件
1.障害者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主。
2.中小企業であること(特例子会社を除く)。
3.当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること。
4.障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること。
5.雇用している障害者が就労継続支援A型事業所の利用者でないこと。
6.過去5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等がないこと。
■助成対象期間
最長3年(6か月毎にまとめて支給します。)
■助成金額
1.重度身体障害者、重度知的障害者、雇用日現在で45歳以上の身体障害者、雇用日現在で45歳以上の知的障害者、精神障害者
【助成金額】一人当たり月額6万円(定額)
2.上記以外の障害者、短時間労働者※
【助成金額】一人当たり月額3万6千円(定額)
※ 短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
※ 重度障害者等であっても、短時間労働者の場合は月額3万6千円となります。
課題・資金使途
人の雇用、働き方改革
上限金額(助成額等)
180万円
・重度身体・知的障害者、雇用日現在で45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者:
一人当たり月額5万円(定額)
・上記以外の障害者、短時間労働者:
一人当たり月額3万円(定額)
※助成対象期間 最長3年
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
障害者を雇用する中小企業等の事業主
以下の要件を満たす必要があります。
・国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主
中小企業であること(特例子会社を除く)。
※特開金の支給決定通知書の企業規模欄に「中小企業」と記載されている事業主。
・当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること。
・障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること。
・雇用している障害者が就労継続支援A型事業所の利用者でないこと。
・過去5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等がないこと。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模
小規模事業者、小規模企業者、中小企業者
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日