概要
経営安定化サポート資金は、取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の資金繰りを支援する特別保証融資制度です。この制度を活用することにより、急激な売上減少や突発的災害等に直面したときに、当面の運転資金を確保し、資金繰りの安定を図ることが可能となります。「災害枠」に、「令和2年新型コロナウイルス感染症」を継続指定し、同感染症の影響を受けている方を対象とした資金を実施しています。また、「台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害」を指定し、同災害の影響を受けている方を対象とした資金を実施しています。
借入可能額
3,000万円
金利
0.90%
~
1.10%
最長借入期間
10年
審査回答期間
ー
実施機関
青森県
地域
青森県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
必要
対象者
青森県内の中小企業者
特徴
実施機関名
青森県
概要
■対象者
〇対象者の要件
原則として県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する方。
1.別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じている方。
2.陸奥湾ホタテガイ高水温被害により事業活動に影響を受け、経営の安定に支障を生じているもので、次のいずれかに該当する方。
(1)ホタテを取扱う水産加工業、卸、小売、飲食店、運輸業。(以下「ホタテ関連事業者」という。)
(2)ホタテ関連事業者又はホタテ生産者に対する取引依存度が10%以上であるもの。
※県が指定する災害として、令和7年12月9日から「令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害」を指定しています。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・融資対象者1に該当の場合:3000万円
・融資対象者2(1)に該当の場合:1億円
・融資対象者2(2)に該当の場合:3000万円
■融資利率
・融資期間3年以内:年1.4%(固定)
・融資期間が3年超:年1.6%(固定)
※融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件に、所定の融資利率から年0.5%割引きする制度(経営力向上割引)を利用できます。
■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は原則年0.45%から1.90%。
※融資対象者1に該当の場合、県が信用保証料の50%を補給します。さらに一部の市町村では、県と市町村との連携により全額補給を実施しています。
※セーフティネット保証等、特例保証に該当する場合は、当該保証に応じた保証協会所定の料率
※担保提供がある場合や会計参与の設置状況を確認できる場合等に割引適用があります。
※中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率となります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しません。
課題・資金使途
運転資金の増加、突発的な事象による一時的経営悪化、機械への投資、事業再生、新型コロナウイルス対策
申込条件
対象者
青森県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模
中小企業者
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
青森県
訪問の必要性
場合によって必要
担保必要性
場合によって必要
担保は、必要に応じて徴求する
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人は、原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない
保証人の必要性
必要
借入条件
信用保証料率
0.45%
~
1.90%
借入形態
手形貸付
借入可能額(融資限度額)
3,000万円
借入期間
~
10年
金利条件
金利(年率)
0.90%
~
1.10%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
一括払い又は割賦償還_x000D_
但し、融資期間が1年以内の場合は一括払いでも差し支えないものとする
返済日
約定返済日は原則として5日、15日、25日のいずれかとする
その他
備考
以下の情報を更新しました
対象者
融資限度額
融資利率
信用保証