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制度融資 災害復旧資金(千葉市)

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市内で事業を営む中小企業者で、特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市区町村からり災証明の発行を受けた方が対象の資金です。設備資金・運転資金最大5000万円を融資します。

借入可能額 5,000万円
金利 1.40% ~ 1.40%
最長借入期間 10年
審査回答期間
実施機関 千葉市
地域 千葉県千葉市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市区町村からり災証明の発行を受けた中小企業

特徴

実施機関名 千葉市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.市内に事業活動(事務、製造、販売、サービス提供等)の実態が確認できる営業の拠点(本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等)を置いていること。または、進出予定であること。
2.千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。千葉市への納期が未到来の場合は、法人設立(設置)届出書(個人の場合は事業開始届出書)を提出していること。(移転・進出の場合は、前納付地にて納税していること。)
3.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.市内で事業を営む中小企業者で、特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市
区町村からり災証明の発行を受けた方。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
5000万円

■融資利率
年1.45%
※上記利率に対して1.4%を上限に市が利子補給。

■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間2年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間2年以内)

■信用保証
・信用保証協会の災害関連保証を付す。
・信用保証料は保証協会の定めによる。

■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関又は信用保証協会の所定。
課題・資金使途 すべて(事業用途であれば使途制限なし)

申込条件

対象者 特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市区町村からり災証明の発行を受けた中小企業
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
対象事業規模 小規模事業者、小規模企業者、中小企業者
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 千葉県千葉市
訪問の必要性 場合によって必要
担保必要性 場合によって必要 金融機関または協会所定
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要 金融機関または協会所定
保証人の必要性 場合によって必要 金融機関または協会所定

借入条件

信用保証 災害関連保証
信用保証料率 保証協会所定
借入可能額(融資限度額) 5,000万円
借入期間 ~ 10年 運転:7年以内(据置期間2年)
設備:10年以内(据置期間2年)

金利条件

金利(年率) 1.40% ~ 1.40%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等・元利均等・期日一括

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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