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制度融資
災害復旧資金(千葉市)
市内で事業を営む中小企業者で、特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市区町村からり災証明の発行を受けた方が対象の資金です。設備資金・運転資金最大5000万円を融資します。
借入可能額
5,000万円
金利
1.40%
~
1.40%
最長借入期間
10年
審査回答期間
ー
実施機関
千葉市
地域
千葉県千葉市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市区町村からり災証明の発行を受けた中小企業
特徴
実施機関名
千葉市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.市内に事業活動(事務、製造、販売、サービス提供等)の実態が確認できる営業の拠点(本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等)を置いていること。または、進出予定であること。
2.千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。千葉市への納期が未到来の場合は、法人設立(設置)届出書(個人の場合は事業開始届出書)を提出していること。(移転・進出の場合は、前納付地にて納税していること。)
3.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.市内で事業を営む中小企業者で、特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市
区町村からり災証明の発行を受けた方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
年1.45%
※上記利率に対して1.4%を上限に市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間2年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の災害関連保証を付す。
・信用保証料は保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関又は信用保証協会の所定。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.市内に事業活動(事務、製造、販売、サービス提供等)の実態が確認できる営業の拠点(本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等)を置いていること。または、進出予定であること。
2.千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。千葉市への納期が未到来の場合は、法人設立(設置)届出書(個人の場合は事業開始届出書)を提出していること。(移転・進出の場合は、前納付地にて納税していること。)
3.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.市内で事業を営む中小企業者で、特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市
区町村からり災証明の発行を受けた方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
年1.45%
※上記利率に対して1.4%を上限に市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間2年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の災害関連保証を付す。
・信用保証料は保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関又は信用保証協会の所定。
課題・資金使途
すべて(事業用途であれば使途制限なし)
申込条件
対象者
特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市区町村からり災証明の発行を受けた中小企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
対象事業規模
小規模事業者、小規模企業者、中小企業者
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
千葉県千葉市
訪問の必要性
場合によって必要
担保必要性
場合によって必要
金融機関または協会所定
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
金融機関または協会所定
保証人の必要性
場合によって必要
金融機関または協会所定
借入条件
信用保証
災害関連保証
信用保証料率
保証協会所定
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
10年
運転:7年以内(据置期間2年)
設備:10年以内(据置期間2年)
設備:10年以内(据置期間2年)
金利条件
金利(年率)
1.40%
~
1.40%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等・元利均等・期日一括
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日