概要
愛媛県は緊急経済対策特別支援資金の要件緩和と融資利率引き下げにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模企業者の資金繰りを支援します
借入可能額
2.6億円
金利
1.60%
~
1.75%
最長借入期間
10年
審査回答期間
ー
実施機関
愛媛県
地域
愛媛県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
以下のいずれかの条件を満たす、愛媛県内の中小企業等_x000D_
_x000D_
(1) 最近3か月間の月平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期の月平均売上高と比較して3%以上減少している者_x000D_
(1)の2 為替変動、海外製品との競合、輸出関連企業との取引減少等(新型コロナウイルス感染症の影響を含む。)により、最近1か月間の売上高が過去3年間のいずれかの同期の売上高と比較して3パーセント以上減少している者_x000D_
(1)の3 知事が指定した災害等(以下「指定災害」という。)の影響を受けて事業活動に支障を生じ、次に掲げる要件のいずれかに該当する者_x000D_
ア 指定災害の影響により、営業、操業等を短縮し又は停止していること_x000D_
イ 指定災害の影響により、最近1か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して3パーセント以上減少し、又は減少することが見込まれる者_x000D_
ウ 指定災害の被害を受けた企業に対する売掛金債権等が回収困難になるなど、緊急的な資金を必要としていること_x000D_
(2) 原油価格高騰等の影響により、最近3か月間の売上高に占める原材料、燃料等の費用の割合が、過去3年間のいずれかの年の同期に比して3ポイント以上増加している者_x000D_
(3) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号、以下「信用保険法」という。)第2条第5項第1号の規定により経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者又は知事が指定した再生手続開始申立等事業者に対し、次のいずれかに該当する債権を有している者_x000D_
ア 50万円以上の売掛債権又は前渡金返還請求権_x000D_
イ 全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である者が有する50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権_x000D_
(4) 信用保険法第2条第5項第2号から第8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた者_x000D_
(5) 信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町長の認定を受けた者_x000D_
(6) 愛媛県中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生を図る者_x000D_
(7) 雇用調整助成金に係る計画届を労働局長に提出した者_x000D_
(8) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第32条第1項に規定する経営革新等支援機関の支援を受け、全国統一制度の経営力強化保証を利用して経営改善に取り組む者
特徴
実施機関名
愛媛県
概要
■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有し、保証協会の定める保証対象業種を営む中小企業者及び組合で、次の要件のいずれかに該当する者。
1.最近3か月間の月平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期の月平均売上高と比較して3%以上減少している者
2.為替変動、海外製品との競合、輸出関連企業との取引減少等により、最近1か月間の売上高が過去3年間のいずれかの同期の売上高と比較して3%以上減少している者。
3.知事が指定した災害等(以下「指定災害」という。)の影響を受けて事業活動に支障を生じ、次に掲げる要件のいずれかに該当する者。
(1)指定災害の影響により、営業、操業等を短縮し又は停止していること。
(2)指定災害の影響により、最近1か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して3%以上減少し、又は減少することが見込まれる者。
(3)指定災害の被害を受けた企業に対する売掛金債権等が回収困難になるなど、緊急的な資金を必要としていること。
4.原油価格高騰等の影響により、最近3か月間の売上高に占める原材料、燃料等の費用の割合が、過去3年間のいずれかの年の同期に比して3ポイント以上増加している者
5.中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定により経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者又は知事が指定した再生手続開始申立等事業者に対し、次のいずれかに該当する債権を有している者。
(1)50万円以上の売掛債権又は前渡金返還請求権。
(2)全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である者が有する50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権。
6.信用保険法第2条第5項第2号から第8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた者。
7.信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町長の認定を受けた者。
8.愛媛県中小企業活性化協議会の支援を受けて再生を図る者。
9.雇用調整助成金に係る計画届を労働局長に提出した者。
10.中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関の支援を受け、全国統一制度の経営力強化保証を利用して経営改善に取り組む者。
■資金使途
運転資金、借換資金
■融資限度額
運転資金:企業5000万円、組合1億円
借換資金:企業8000万円、組合1億6000万円
■融資期間
運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
借換資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
※融資対象10に該当の場合は運転資金は5年以内(うち据置期間1年以内)。
■融資利率
年1.75%
※融資対象5、6の特定中小企業者の場合は以下の利率。
・1号から6号:年1.60%
・7号・8号:年1.75%
※融資対象7の特例中小企業者の場合:年1.60%
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.35%から1.72%。
※融資対象5、6の特定中小企業者の場合は以下の料率。
・1から4・6号:年0.80%
・5・7・8号:年0.70%
※融資対象7の特例中小企業者の場合は年0.80%、
※有担保の場合、信用保証料の割引あり。
※法人の方で保証料率を引き上げることで経営者保証の提供が不要となる場合があります。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化、事業再生、新型コロナウイルス対策
申込条件
対象者
以下のいずれかの条件を満たす、愛媛県内の中小企業等_x000D_
_x000D_
(1) 最近3か月間の月平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期の月平均売上高と比較して3%以上減少している者_x000D_
(1)の2 為替変動、海外製品との競合、輸出関連企業との取引減少等(新型コロナウイルス感染症の影響を含む。)により、最近1か月間の売上高が過去3年間のいずれかの同期の売上高と比較して3パーセント以上減少している者_x000D_
(1)の3 知事が指定した災害等(以下「指定災害」という。)の影響を受けて事業活動に支障を生じ、次に掲げる要件のいずれかに該当する者_x000D_
ア 指定災害の影響により、営業、操業等を短縮し又は停止していること_x000D_
イ 指定災害の影響により、最近1か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して3パーセント以上減少し、又は減少することが見込まれる者_x000D_
ウ 指定災害の被害を受けた企業に対する売掛金債権等が回収困難になるなど、緊急的な資金を必要としていること_x000D_
(2) 原油価格高騰等の影響により、最近3か月間の売上高に占める原材料、燃料等の費用の割合が、過去3年間のいずれかの年の同期に比して3ポイント以上増加している者_x000D_
(3) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号、以下「信用保険法」という。)第2条第5項第1号の規定により経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者又は知事が指定した再生手続開始申立等事業者に対し、次のいずれかに該当する債権を有している者_x000D_
ア 50万円以上の売掛債権又は前渡金返還請求権_x000D_
イ 全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である者が有する50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権_x000D_
(4) 信用保険法第2条第5項第2号から第8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた者_x000D_
(5) 信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町長の認定を受けた者_x000D_
(6) 愛媛県中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生を図る者_x000D_
(7) 雇用調整助成金に係る計画届を労働局長に提出した者_x000D_
(8) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第32条第1項に規定する経営革新等支援機関の支援を受け、全国統一制度の経営力強化保証を利用して経営改善に取り組む者
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模
小規模事業者、小規模企業者、中小企業者
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛媛県
訪問の必要性
場合によって必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
必要書類
・融資対象(1)、(1)の2、(1)の3は、売上高等が確認できる書類又は営業、操業等の状況が確認できる書類_x000D_
・融資対象(2)は、売上高に占める原材料、燃料等の費用の割合が確認できる書類_x000D_
・融資対象(3)は、再生手続開始申立等事業者に対する関連債権額等が確認できる書類_x000D_
・融資対象(4)、(5)は、市町長の認定書_x000D_
・融資対象(6)は、経営改善計画書等_x000D_
・融資対象(7)は、労働局等の受付印がある休業等実施計画_x000D_
・融資対象(8)は、経営力強化保証の申請に必要な書類
申込要件
金融機関及び信用保証協会の審査が必要です。
借入条件
信用保証料率
0.35%
~
1.72%
年0.35%~1.72%(割引有)_x000D_
・融資対象(3)及び(4)の特定中小企業者 の場合(1~4・6号:年0.80% 5・7・8号:年0.70%)_x000D_
・融資対象(5)の特例中小企業者の場合(年0.80%)_x000D_
・融資対象(8)で経営力強化保証を利用する場合_x000D_
・責任共有対象:年0.35%~1.55% 責任共有対象外:年0.50%~1.70%
借入可能額(融資限度額)
2.6億円
・運転資金(企業 5,000万円 組合 1億円)_x000D_
・借換資金(企業 8,000万円 組合1.6億円)
借入期間
1年
~
10年
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)_x000D_
・借換資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
金利条件
金利(年率)
1.60%
~
1.75%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
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対象者
融資利率
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