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京都府、亀岡市
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京都府、亀岡市
補助金
中小企業活性化支援事業(中小企業設備導入支援補助金)(横手市)
市内製造業者の生産性向上を後押しすべく、生産性向上を目的とする設備投資に係る経費の一部を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
200万円
地域
秋田県
助成率
2分の1
実施機関
横手市
対象者
市内中小企業者であって、次のいずれにも該当する法人または個人事業主
・市内に本社を有していること
・操業から1年以上経過していること
・従業員数が50人未満であること
・日本標準産業分類で定める次のアからクまでのいずれかの産業を営んでいること
ア 製造業
イ 情報通信業の情報サービス業、インターネット付随サービス業または映像・音声・文字情報制作業
ウ 運輸業、郵便業の道路貨物運送業、倉庫業または運輸に附帯するサービス業のこん包業
エ 卸売業、小売業
オ 不動産業、物品賃貸業
カ 宿泊業、飲食サービス業
キ 生活関連サービス業、娯楽業
ク サービス業(他に分類されないもの)
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
横手市
概要
■補助金対象者
市内中小企業者であって、次のいずれにも該当する法人または個人事業主
・市内に本社を有していること
・操業から1年以上経過していること
・従業員数が50人未満であること
・日本標準産業分類で定める次のアからクまでのいずれかの産業を営んでいること
ア 製造業
イ 情報通信業の情報サービス業、インターネット付随サービス業または映像・音声・文字情報制作業
ウ 運輸業、郵便業の道路貨物運送業、倉庫業または運輸に附帯するサービス業のこん包業
エ 卸売業、小売業
オ 不動産業、物品賃貸業
カ 宿泊業、飲食サービス業
キ 生活関連サービス業、娯楽業
ク サービス業(他に分類されないもの)
■補助要件
・市税に滞納がないこと
・申請年度内に納品、設置および支払を完了すること
・令和3年4月1日以降に、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けていること
・国、県等の補助事業に該当しないこと
■補助対象経費
認定済の先端設備等導入計画に記載し、かつ、直接生産に関わり、市内製造拠点に設置を行う下記の設備
※リース、中古品は対象外
※最低取得価格は償却資産台帳に登載する価格
■減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(60万円以上/14年以内)
ソフトウェア(10万円以上/ - )
■補助率・補助金額
補助対象経費の1/2以内、上限200万円(千円未満切捨て)
■提出書類
・交付申請書(市所定様式)
・事業計画書(市所定様式)
・導入しようとする設備の見積書
・市税納税証明書
・直近の決算書2期分(貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費内訳書、製造原価報告書)
・先端設備等導入計画の認定書(写)
・認定済先端設備等導入計画書(写)
■留意事項
本補助金により取得した設備を、当該年度以降の横手市企業振興条例に係る投下固定資本へ計上することは不可とします。
■お問い合わせ
商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115
ファクス:0182-32-4021
市内中小企業者であって、次のいずれにも該当する法人または個人事業主
・市内に本社を有していること
・操業から1年以上経過していること
・従業員数が50人未満であること
・日本標準産業分類で定める次のアからクまでのいずれかの産業を営んでいること
ア 製造業
イ 情報通信業の情報サービス業、インターネット付随サービス業または映像・音声・文字情報制作業
ウ 運輸業、郵便業の道路貨物運送業、倉庫業または運輸に附帯するサービス業のこん包業
エ 卸売業、小売業
オ 不動産業、物品賃貸業
カ 宿泊業、飲食サービス業
キ 生活関連サービス業、娯楽業
ク サービス業(他に分類されないもの)
■補助要件
・市税に滞納がないこと
・申請年度内に納品、設置および支払を完了すること
・令和3年4月1日以降に、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けていること
・国、県等の補助事業に該当しないこと
■補助対象経費
認定済の先端設備等導入計画に記載し、かつ、直接生産に関わり、市内製造拠点に設置を行う下記の設備
※リース、中古品は対象外
※最低取得価格は償却資産台帳に登載する価格
■減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(60万円以上/14年以内)
ソフトウェア(10万円以上/ - )
■補助率・補助金額
補助対象経費の1/2以内、上限200万円(千円未満切捨て)
■提出書類
・交付申請書(市所定様式)
・事業計画書(市所定様式)
・導入しようとする設備の見積書
・市税納税証明書
・直近の決算書2期分(貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費内訳書、製造原価報告書)
・先端設備等導入計画の認定書(写)
・認定済先端設備等導入計画書(写)
■留意事項
本補助金により取得した設備を、当該年度以降の横手市企業振興条例に係る投下固定資本へ計上することは不可とします。
■お問い合わせ
商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115
ファクス:0182-32-4021
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、先端技術・AI・ロボットを導入したい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
2分の1
対象費用
生産性向上を目的とする設備投資に係る経費
申込条件
対象者
市内中小企業者であって、次のいずれにも該当する法人または個人事業主
・市内に本社を有していること
・操業から1年以上経過していること
・従業員数が50人未満であること
・日本標準産業分類で定める次のアからクまでのいずれかの産業を営んでいること
ア 製造業
イ 情報通信業の情報サービス業、インターネット付随サービス業または映像・音声・文字情報制作業
ウ 運輸業、郵便業の道路貨物運送業、倉庫業または運輸に附帯するサービス業のこん包業
エ 卸売業、小売業
オ 不動産業、物品賃貸業
カ 宿泊業、飲食サービス業
キ 生活関連サービス業、娯楽業
ク サービス業(他に分類されないもの)
・市内に本社を有していること
・操業から1年以上経過していること
・従業員数が50人未満であること
・日本標準産業分類で定める次のアからクまでのいずれかの産業を営んでいること
ア 製造業
イ 情報通信業の情報サービス業、インターネット付随サービス業または映像・音声・文字情報制作業
ウ 運輸業、郵便業の道路貨物運送業、倉庫業または運輸に附帯するサービス業のこん包業
エ 卸売業、小売業
オ 不動産業、物品賃貸業
カ 宿泊業、飲食サービス業
キ 生活関連サービス業、娯楽業
ク サービス業(他に分類されないもの)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模
小規模事業者、小規模企業者、中小企業者
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、小売業、金融・保険業、その他
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
秋田県
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
予算の範囲内で随時募集しております。
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日