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補助金 賃金向上推進事業支援金(山形県)

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新型コロナ禍における厳しい雇用情勢において、事業所内の非正規雇用労働者、特に女性非正規雇用労働者の処遇改善を行った事業者に対し支援金を支給します。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月04日
上限金額 100万円
地域 山形県
助成率 10分の10
実施機関 山形市
対象者 ・山形県内に事業所を有する中小企業等である ・令和3年4月1日から令和4年1月31日の間に、事業所内の非正規雇用労働者の時給を30円以上増額改定している ・雇用の対象者を、増額改定後1か月以上継続雇用している ・山形労働局管内の雇用保険適用事業所である
2024/06/14 更新

特徴

実施機関名 山形市
概要 ■対象者
〇支給対象事業者
次の全ての要件を満たす事業所
・山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
・本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること

〇雇用の対象者
1.賃金アップコース
女性非正規労働者で、次の全ての要件を満たす者
(1)令和6年4月1日から令和6年8月31日の間に、1回当たりの改定で時給50円以上増額されていること
(2)増額改定後1か月以上継続して雇用されていること
(3)社会保険に加入している女性非正規雇用労働者であること
(4)キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の受給対象者でないこと
(5)山形県内の事業所に勤務し、山形県内に住所があること
(6)事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと

2.正社員化コース
女性労働者で、次の全ての要件を満たす者
(1)令和6年4月1日から令和6年11月30日の間に事業所内の非正規雇用から正社員に転換されていること
(2)正社員転換後3か月以上継続して雇用されていること
(3)正社員転換後の賃金を転換前より引き上げていること
(4)山形県内の事業所に勤務し、山形県内に住所があること
事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族(5)でないこと

〇支給額
1.賃金アップコース
・対象者1人につき5万円(支給上限額:1事業所あたり5人まで)
・100円以上を増額改定した場合は加算金を上乗せ(対象者1人につき5万円)

2.正社員化コース
・対象者1人につき10万円(1事業者あたり最大5人まで)
・対象労働者が就職氷河期世代(※)に該当する場合は加算金を上乗せ(対象者1人につき10万円)
※就職氷河期世代とは、1993年(平成5年)から2004年(平成16年)に学校卒業期を迎えた又は中退した世代としており、令和6年4月1日時点の年齢で、以下の方が対象となります。
大学卒業者の場合:42歳から53歳
短期大学卒業者の場合:40歳から51歳
高校卒業者の場合:38歳から49歳
中学校卒業者の場合:35歳から46歳

■申請期限
1.賃金アップコース
増額改定後3か月以内又は令和6年10月31日のいずれか早い日
(申請期限の例)
増額改定日がR6.4.1の場合→R6.6.30必着
増額改定日がR6.8.31の場合→R6.10.31必着

2.正社員化コース
転換時期:申請期限
令和6年4月1日から令和6年7月31日まで:令和6年11月5日(火曜日)必着
令和6年8月1日から令和6年11月30日まで:令和7年3月4日(火曜日)必着
※何れのコースも予算がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。
課題・資金使途 人を雇いたい
上限金額(助成額等) 100万円
助成率 10分の10
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 ・山形県内に事業所を有する中小企業等である
・令和3年4月1日から令和4年1月31日の間に、事業所内の非正規雇用労働者の時給を30円以上増額改定している
・雇用の対象者を、増額改定後1か月以上継続雇用している
・山形労働局管内の雇用保険適用事業所である
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模 小規模事業者、小規模企業者、中小企業者
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 山形県
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月04日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象者
申請期限

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