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補助金
焼津駅前拠点エリア活性化事業費補助金(店舗新築事業)(焼津市)
市ではアフターコロナを見据え、焼津駅前拠点エリアにおいて、飲食店及び生鮮食品の小売業の店舗新築費及び住居一体となった空き店舗の共用部分の分離工事を行い賃貸物件として貸し出す場合の工事費用の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月08日
上限金額
500万円
地域
静岡県焼津市
助成率
2分の1
実施機関
焼津市
対象者
焼津市内の小売業,飲食業
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
焼津市
概要
■対象者
<新築する店舗において補助対象者自らが小売店、飲食店等を行う場合>
1.新築店舗の所有者
2.令和5年度内に営業を開始しようとする者
3.新築する店舗において営業開始から10年以上事業を継続しようとする者
4.1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業しようとする者
5.飲食業及び、小売業(生鮮食品を扱う店舗)を営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)
6.営業に当たり法令で必要な許認可を得ている者
<補助対象者が新築する店舗において他人に小売店、飲食店等を営ませる場合>
1.新築店舗の所有者
2.新築する店舗において営業開始から10年以上事業(小売店、飲食店等を営ませる)を継続しようとする者
3.新築する店舗において営業を営む者に対し、次に掲げる条件を誓約させることができる者
(ア)新築した店舗における営業の開始から2年以上事業を継続すること。
(イ)新築した店舗において1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業するものであること。
(ウ)営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること。
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
■対象区域
栄町1丁目から4丁目
■対象経費
自ら小売店、飲食店等を営み、または他人に営ませるための店舗新築工事に要する経費(新築される店舗が店舗併用住宅である場合は店舗部分に相当する額に限る。)
■補助金の額等
限度額500万円(対象経費の2分の1以内。国、県及び市の補助または助成を受けている経費は対象外。)
<新築する店舗において補助対象者自らが小売店、飲食店等を行う場合>
1.新築店舗の所有者
2.令和5年度内に営業を開始しようとする者
3.新築する店舗において営業開始から10年以上事業を継続しようとする者
4.1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業しようとする者
5.飲食業及び、小売業(生鮮食品を扱う店舗)を営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)
6.営業に当たり法令で必要な許認可を得ている者
<補助対象者が新築する店舗において他人に小売店、飲食店等を営ませる場合>
1.新築店舗の所有者
2.新築する店舗において営業開始から10年以上事業(小売店、飲食店等を営ませる)を継続しようとする者
3.新築する店舗において営業を営む者に対し、次に掲げる条件を誓約させることができる者
(ア)新築した店舗における営業の開始から2年以上事業を継続すること。
(イ)新築した店舗において1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業するものであること。
(ウ)営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること。
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
■対象区域
栄町1丁目から4丁目
■対象経費
自ら小売店、飲食店等を営み、または他人に営ませるための店舗新築工事に要する経費(新築される店舗が店舗併用住宅である場合は店舗部分に相当する額に限る。)
■補助金の額等
限度額500万円(対象経費の2分の1以内。国、県及び市の補助または助成を受けている経費は対象外。)
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
500万円
助成率
2分の1
対象費用
工事費
申込条件
対象者
焼津市内の小売業,飲食業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
その他
継続年数
創業1期目
地域
静岡県焼津市
訪問の必要性
必要
事前相談必須
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月08日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日