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補助金
中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金(厚木市)
市内中小企業者又は小規模企業者におけるカーボンニュートラルを目指す取組の意識向上を図り、事業活動における脱炭素化を推進するため、中小企業者等が電気自動車や省エネルギー機器の導入に要した経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
200万円
地域
神奈川県厚木市
助成率
対象経費の3分の2以内
実施機関
厚木市
対象者
厚木市内の中小製造業者
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
厚木市
概要
■対象者
・市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
・市税(延滞金等を含む)を完納していること。
・自社製品を設置するものでないこと。
■対象事業
市内で製造業を営む中小企業者等が購入した電気自動車、設置した電気自動車用充電器及び省エネルギー機器で、次のいずれの要件を満たすものとする。
(1)電気自動車
・本要綱に基づく申請の際に初めて道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルに登録するもの。
・使用の本拠の位置が厚木市内であるもの。
(2)電気自動車用充電器
・市内の自社工場内に設置するもの
(3)省エネルギー機器
・市内の自社工場内に設置するもの
・市等の実施する省エネルギーに関する診断結果に基づくもの。
■対象経費
1.電気自動車:支払った費用のうち本体価格に該当する経費
2.電気自動車用充電器:支払った費用のうち、充電器本体購入費、V2H購入費、課金装置購入費、設置工事費等及び電気工事費(配電盤までの最短距離の工事に係る経費のみとし、配電盤の交換等に係る経費を除く。)
3.省エネルギー機器:支払った費用のうち、設計、設備本体の購入、工事、処分、診断に係る経費
※いずれも、消費税及び地方消費税を除きます。
■補助金額
1.電気自動車:(普通自動車の場合)50万円、(軽自動車の場合)30万円
2.電気自動車用充電器:100万円
3.省エネルギー機器:100万円
限度額100万円(対象経費の2/3以内、千円未満切捨て。)
※製造業以外を営んでいるものによる申請の場合は限度額が1/2の金額となります。
※同一申請者による申請は、年度内に1から3のそれぞれ1回のみです。ただし、1と2を申請する場合には併せての申請のみとなります。
・市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
・市税(延滞金等を含む)を完納していること。
・自社製品を設置するものでないこと。
■対象事業
市内で製造業を営む中小企業者等が購入した電気自動車、設置した電気自動車用充電器及び省エネルギー機器で、次のいずれの要件を満たすものとする。
(1)電気自動車
・本要綱に基づく申請の際に初めて道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルに登録するもの。
・使用の本拠の位置が厚木市内であるもの。
(2)電気自動車用充電器
・市内の自社工場内に設置するもの
(3)省エネルギー機器
・市内の自社工場内に設置するもの
・市等の実施する省エネルギーに関する診断結果に基づくもの。
■対象経費
1.電気自動車:支払った費用のうち本体価格に該当する経費
2.電気自動車用充電器:支払った費用のうち、充電器本体購入費、V2H購入費、課金装置購入費、設置工事費等及び電気工事費(配電盤までの最短距離の工事に係る経費のみとし、配電盤の交換等に係る経費を除く。)
3.省エネルギー機器:支払った費用のうち、設計、設備本体の購入、工事、処分、診断に係る経費
※いずれも、消費税及び地方消費税を除きます。
■補助金額
1.電気自動車:(普通自動車の場合)50万円、(軽自動車の場合)30万円
2.電気自動車用充電器:100万円
3.省エネルギー機器:100万円
限度額100万円(対象経費の2/3以内、千円未満切捨て。)
※製造業以外を営んでいるものによる申請の場合は限度額が1/2の金額となります。
※同一申請者による申請は、年度内に1から3のそれぞれ1回のみです。ただし、1と2を申請する場合には併せての申請のみとなります。
課題・資金使途
環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
対象経費の3分の2以内
対象費用
電気自動車,省エネルギー機器導入費
申込条件
対象者
厚木市内の中小製造業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県厚木市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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