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突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい
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突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい
補助金
中小企業支援信用保証料助成金(守山市)
守山市では、市内の中小企業の資金繰りを支援するため、滋賀県中小企業振興融資制度のうちセーフティネット資金および政策推進資金(事業承継枠)を利用し、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
50万円
地域
滋賀県守山市
助成率
2分の1
実施機関
守山市
対象者
守山市の中小企業者
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
守山市
概要
■対象者
以下の要件をすべて満たしておられる方
(1)次のいずれかに該当する方
ア)令和2年3月5日以降に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
イ)平成20年10月31日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
ウ)令和2年3月13日以降に中小企業信用保険法第2条第6項の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
エ)令和3年4月1日以降に政策推進資金の事業承継枠を利用した者
(2)信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料(以下「信用保証料」という。)を支払っている方
(3)法人にあっては事業所の所在地が、個人にあっては住所が市内にある方
(4)守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない方
■助成金額
(1)交付申請者が信用保証協会に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額とする。
(2)信用保証料を分割納付する場合は、信用保証協会が予め定める第1回の納付金額(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の納付金額)に対してのみ助成するものとする。
(3)セーフティネット資金を借換により利用する場合は、増額された融資額に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額とする。
■助成限度額
(ア)セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
1事業者・1年度あたり:50万円
(イ)政策推進資金事業承継枠を利用した者
1事業者・1年度あたり:30万円
■助成回数
(ア)中小企業信用保険法第2条第5項第4号または同条第6項の規定により市長の認定を受けている者
経済産業省が指定する同一の事由(場合)ごとに、1事業者:1回
(イ)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受けている者
1事業者・1年度あたり:1回
(ウ)政策推進資金事業継承枠を利用した者
1事業者・1年度あたり:1回
■申請期限
融資実行日から1年以内
■お問い合わせ
守山市都市経済部商工観光課
〒524-8585滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131
ファクス:077-582-1166
以下の要件をすべて満たしておられる方
(1)次のいずれかに該当する方
ア)令和2年3月5日以降に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
イ)平成20年10月31日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
ウ)令和2年3月13日以降に中小企業信用保険法第2条第6項の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
エ)令和3年4月1日以降に政策推進資金の事業承継枠を利用した者
(2)信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料(以下「信用保証料」という。)を支払っている方
(3)法人にあっては事業所の所在地が、個人にあっては住所が市内にある方
(4)守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない方
■助成金額
(1)交付申請者が信用保証協会に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額とする。
(2)信用保証料を分割納付する場合は、信用保証協会が予め定める第1回の納付金額(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の納付金額)に対してのみ助成するものとする。
(3)セーフティネット資金を借換により利用する場合は、増額された融資額に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額とする。
■助成限度額
(ア)セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
1事業者・1年度あたり:50万円
(イ)政策推進資金事業承継枠を利用した者
1事業者・1年度あたり:30万円
■助成回数
(ア)中小企業信用保険法第2条第5項第4号または同条第6項の規定により市長の認定を受けている者
経済産業省が指定する同一の事由(場合)ごとに、1事業者:1回
(イ)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受けている者
1事業者・1年度あたり:1回
(ウ)政策推進資金事業継承枠を利用した者
1事業者・1年度あたり:1回
■申請期限
融資実行日から1年以内
■お問い合わせ
守山市都市経済部商工観光課
〒524-8585滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131
ファクス:077-582-1166
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
1年度あたり
助成率
2分の1
対象費用
信用保証料
申込条件
対象者
守山市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
滋賀県守山市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
守山市都市経済部商工観光課
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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