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補助金
中小企業活性化事業補助金【産業財産権取得事業】(綾瀬市)
市内の中小企業者の新技術、新製品の保護及び研究開発を奨励するため、産業財産権の取得に要する経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
神奈川県綾瀬市
助成率
対象経費の2分の1以内
実施機関
綾瀬市
対象者
綾瀬市の中小製造業者
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
綾瀬市
概要
■対象者
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
但し、資本金の2分の1以上を大企業が所有している又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。
1.市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
2.納期限の到来した市税を完納していること。
3.綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者。
4.あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
5.日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
6.かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。
■対象事業
産業財産権の取得
■対象経費
特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願、審査請求、登録(初回納付分のみ)・弁理士への委託費用等に要する経費(消費税を除く)
※事業所あたり1年度において1出願案件に限り、当該年度に支出する経費が対象となります。
■補助金額
上限10万円以内(対象経費の2分の1以内。ただし千円未満は切り捨て)
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
但し、資本金の2分の1以上を大企業が所有している又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。
1.市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
2.納期限の到来した市税を完納していること。
3.綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者。
4.あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
5.日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
6.かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。
■対象事業
産業財産権の取得
■対象経費
特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願、審査請求、登録(初回納付分のみ)・弁理士への委託費用等に要する経費(消費税を除く)
※事業所あたり1年度において1出願案件に限り、当該年度に支出する経費が対象となります。
■補助金額
上限10万円以内(対象経費の2分の1以内。ただし千円未満は切り捨て)
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
対象経費の2分の1以内
対象費用
出願費,審査請求費,登録費,委託費用等
申込条件
対象者
綾瀬市の中小製造業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
製造業
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県綾瀬市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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