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補助金
ものづくり人材育成補助金(綾瀬市)
市内中小企業の技術力強化や人材育成を支援するため、市が指定する機関が行う技術者研修の受講費用の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
神奈川県綾瀬市
助成率
対象経費の2分の1以内
実施機関
綾瀬市
対象者
綾瀬市の中小製造業者
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
綾瀬市
概要
■対象者
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいる者で、次の要件すべてに該当することが必要です。
但し、中小企業資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。
1.市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
2.納期限の到来した市税を完納していること。
3.綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者
4.あやせ工場スマートナビに掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者
■対象事業
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(神奈川職業訓練支援センター・関東職業能力開発促進センター)、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校(東京校)、株式会社さがみはら産業創造センター、神奈川県立産業技術短期大学校、神奈川県立東部総合職業技術校及び神奈川県立西部総合職業技術校が実施する研修を受講する事業。
■対象経費
研修受講料(消費税を除く)
■補助金額
年間上限20万円以内(対象経費の2分の1以内)
なお、限度額に達するまで、年度内における複数回の申請が可能です。(ただし千円未満は切り捨て)
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいる者で、次の要件すべてに該当することが必要です。
但し、中小企業資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。
1.市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
2.納期限の到来した市税を完納していること。
3.綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者
4.あやせ工場スマートナビに掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者
■対象事業
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(神奈川職業訓練支援センター・関東職業能力開発促進センター)、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校(東京校)、株式会社さがみはら産業創造センター、神奈川県立産業技術短期大学校、神奈川県立東部総合職業技術校及び神奈川県立西部総合職業技術校が実施する研修を受講する事業。
■対象経費
研修受講料(消費税を除く)
■補助金額
年間上限20万円以内(対象経費の2分の1以内)
なお、限度額に達するまで、年度内における複数回の申請が可能です。(ただし千円未満は切り捨て)
課題・資金使途
社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
対象経費の2分の1以内
対象費用
研修受講料
申込条件
対象者
綾瀬市の中小製造業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
製造業
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県綾瀬市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日