概要
事業の再生等のために資金を必要とされる島根県内の中小企業者が、経営改善に向けた資金を必要とする場合に利用できます。
借入可能額
2.8億円
金利
1.50%
~
1.65%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
島根県
地域
島根県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
島根県内の中小企業者等
特徴
実施機関名
島根県
概要
■対象者
中小企業者又は組合であって、産業競争力強化法第134条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うもの。
※事業再生の計画とは、以下のいずれかに該当する計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・特定認証紛争解決手続(産業競争力強化法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画。
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
・株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調定における調書(同法第17条第1項の調定条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
・中小機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
・経営サポート会議(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
・中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
■融資限度額
2億8000万円
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資利率
・責任共有外:年1.50%(固定金利)
・責任共有:年1.65%(固定金利)
■融資期間
15年以内(据置期間3年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.3%。
※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有0.8%、責任共有外1.0%(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ0.2%上乗せ)となる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は保証協会の決定による。
・保証人は個人は原則として不要。法人は取扱金融機関又は保証協の決定による。
課題・資金使途
事業再生
申込条件
対象者
島根県内の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
島根県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.20%
~
1.20%
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
1.65%
金利体系
固定金利
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
融資期間
信用保証