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埼玉県、さいたま市
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埼玉県、さいたま市
給付金
情報通信関連企業立地促進奨励金(宮城県)
宮城県では、ソフトウェアなどの設計や開発機能を有する情報通信関連企業の立地・集積を目指しており、「宮城県情報通信関連企業立地促進奨励金」を交付することにより、進出する企業の初期投資軽減への支援を行っています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
5,000万円
地域
宮城県
助成率
3分の1(※対象事業等により異なる)
実施機関
宮城県
対象者
宮城県内に開発拠点又は本社等を開設する情報通信関連事業
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
宮城県
概要
■交付対象となる企業
(1)ソフトウェア業又は知事が認めるこれに類する業を行う事業所のうち、開発拠点又は本社等に該当するもの。
※本社等とは、地域再生法第17条の2第3項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた本社機能を有する事業所となります。
なお、地域再生法第17条の2第3項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定については、県産業立地推進課ホームページを御確認ください。
(2)事務業務オフィス(バックオフィス、BPOオフィスなど(コールセンターは除く。))
■交付要件
(1)投下固定資産等奨励金(事務業務オフィスは除く。)
初期投下固定資産相当額が1000万円(政令市及び中核市を除く市町村に開発拠点又は本社等を新設する場合は150万円)を超えること
※初期投下固定資産相当額の算定方法
開設日の翌年1月1日現在の固定資産評価額(土地を除く)並びに5年間の土地賃借料、建物賃借料及び設備機器賃借料の合計額
(2)雇用奨励金
イ:開発拠点又は本社等
対象となる事業所の開設日から1年(若しくは2年、3年)経過した日に、5人以上(政令市及び中核市を除く市町村に開発拠点又は本社等を新設する場合は3人以上)雇用していること
ロ:事務業務オフィス
対象となる事業所の開設日から1年(若しくは2年、3年)経過した日に、10人以上(政令市及び中核市を除く市町村に事務業務オフィスを新設する場合は5人以上)雇用していること
■交付内容
(イ)投下固定資産等奨励金(初年度のみ・事務業務オフィスは除く)
対象となる事業所の開設日の翌年1月1日現在における投下固定資産額と、開設日から1年間の土地、建物、設備機器賃借料の合計額に、以下の交付率を乗じた合計額
〇交付率及び交付限度額
(1)開発拠点等
交付率
(ア)投下固定資産:10分の1
(イ)賃借料:3分の1
交付限度額:1000万円
(2)本社機能
交付率
(ア)投下固定資産:10分の1
(イ)賃借料:10分の1
交付限度額:1000万円
(3)本社機能+開発拠点等
交付率
(ア)投下固定資産:10分の1+10分の1
(イ)賃借料:3分の1+10分の1
交付限度額:2000万円
(ロ)雇用奨励金(3年間)
開設日から1年経過した日の雇用者数に、以下の奨励金額を乗じて得た額
新設日から2年経過日、3年経過日も前年度より増えた人数に応じて交付します。
(1)開発拠点又は本社等
新規雇用者数:5人以上(政令市及び中核市を除く市町村:3人以上)
奨励金額:1人につき30万円
(新規雇用者が県内教育機関の新卒者である場合は60万円)
交付限度額:1000万円×3年
(2)事務業務オフィス
新規雇用者数:10人以上(政令市及び中核市を除く市町村:5人以上)
奨励金額:1人につき30万円
(雇用期間の定めのある労働者の場合は15万円)
交付限度額:500万円×3年
〇雇用者の要件
事業所の開設に伴い雇用されているもの
イ:開発拠点又は本社等
宮城県に住所を有する者
雇用保険に加入している者(派遣労働者は除きます。)
情報通信関連業に直接従事する者
雇用期間の定めのない常勤の雇用者
ロ:事務業務オフィス
宮城県に住所を有する者
雇用保険に加入している者(派遣労働者は除きます。)
事務業務に従事する者
■交付手続きについて
奨励金の交付を希望する場合には、事業所開設の30日前までに「奨励金交付対象事業所指定申請書」の提出が必要となります。
交付手続きの流れにつきましては、「交付手続きフロー」をご確認ください。
〇交付要綱等
交付手続きフロー https://www.pref.miyagi.jp/documents/23016/flow.pdf
リーフレット https://www.pref.miyagi.jp/documents/23016/leaflet.pdf
■問い合わせ先
宮城県経済商工観光部産業デジタル推進課
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
電話:022-211-2479
(1)ソフトウェア業又は知事が認めるこれに類する業を行う事業所のうち、開発拠点又は本社等に該当するもの。
※本社等とは、地域再生法第17条の2第3項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた本社機能を有する事業所となります。
なお、地域再生法第17条の2第3項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定については、県産業立地推進課ホームページを御確認ください。
(2)事務業務オフィス(バックオフィス、BPOオフィスなど(コールセンターは除く。))
■交付要件
(1)投下固定資産等奨励金(事務業務オフィスは除く。)
初期投下固定資産相当額が1000万円(政令市及び中核市を除く市町村に開発拠点又は本社等を新設する場合は150万円)を超えること
※初期投下固定資産相当額の算定方法
開設日の翌年1月1日現在の固定資産評価額(土地を除く)並びに5年間の土地賃借料、建物賃借料及び設備機器賃借料の合計額
(2)雇用奨励金
イ:開発拠点又は本社等
対象となる事業所の開設日から1年(若しくは2年、3年)経過した日に、5人以上(政令市及び中核市を除く市町村に開発拠点又は本社等を新設する場合は3人以上)雇用していること
ロ:事務業務オフィス
対象となる事業所の開設日から1年(若しくは2年、3年)経過した日に、10人以上(政令市及び中核市を除く市町村に事務業務オフィスを新設する場合は5人以上)雇用していること
■交付内容
(イ)投下固定資産等奨励金(初年度のみ・事務業務オフィスは除く)
対象となる事業所の開設日の翌年1月1日現在における投下固定資産額と、開設日から1年間の土地、建物、設備機器賃借料の合計額に、以下の交付率を乗じた合計額
〇交付率及び交付限度額
(1)開発拠点等
交付率
(ア)投下固定資産:10分の1
(イ)賃借料:3分の1
交付限度額:1000万円
(2)本社機能
交付率
(ア)投下固定資産:10分の1
(イ)賃借料:10分の1
交付限度額:1000万円
(3)本社機能+開発拠点等
交付率
(ア)投下固定資産:10分の1+10分の1
(イ)賃借料:3分の1+10分の1
交付限度額:2000万円
(ロ)雇用奨励金(3年間)
開設日から1年経過した日の雇用者数に、以下の奨励金額を乗じて得た額
新設日から2年経過日、3年経過日も前年度より増えた人数に応じて交付します。
(1)開発拠点又は本社等
新規雇用者数:5人以上(政令市及び中核市を除く市町村:3人以上)
奨励金額:1人につき30万円
(新規雇用者が県内教育機関の新卒者である場合は60万円)
交付限度額:1000万円×3年
(2)事務業務オフィス
新規雇用者数:10人以上(政令市及び中核市を除く市町村:5人以上)
奨励金額:1人につき30万円
(雇用期間の定めのある労働者の場合は15万円)
交付限度額:500万円×3年
〇雇用者の要件
事業所の開設に伴い雇用されているもの
イ:開発拠点又は本社等
宮城県に住所を有する者
雇用保険に加入している者(派遣労働者は除きます。)
情報通信関連業に直接従事する者
雇用期間の定めのない常勤の雇用者
ロ:事務業務オフィス
宮城県に住所を有する者
雇用保険に加入している者(派遣労働者は除きます。)
事務業務に従事する者
■交付手続きについて
奨励金の交付を希望する場合には、事業所開設の30日前までに「奨励金交付対象事業所指定申請書」の提出が必要となります。
交付手続きの流れにつきましては、「交付手続きフロー」をご確認ください。
〇交付要綱等
交付手続きフロー https://www.pref.miyagi.jp/documents/23016/flow.pdf
リーフレット https://www.pref.miyagi.jp/documents/23016/leaflet.pdf
■問い合わせ先
宮城県経済商工観光部産業デジタル推進課
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
電話:022-211-2479
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
5,000万円
助成率
3分の1(※対象事業等により異なる)
対象費用
固定資産評価額(土地を除く),土地賃借料,建物賃借料,設備機器賃借料
申込条件
対象者
宮城県内に開発拠点又は本社等を開設する情報通信関連事業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
宮城県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
宮城県経済商工観光部産業デジタル推進課
その他
備考
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締切日
交付手続きについて
締切日
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