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介護福祉士実務者研修受講費用補助事業(富山市)
平成31年度4月から、介護保険事業所に勤務している介護職員が、通信制の介護福祉士実務者研修を受講し終えた後に、事業所に対して10万円を上限に受講費用を補助する「介護福祉士実務者研修受講費用補助事業」を実施いたします。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
富山県富山市
助成率
対象経費の10分の10
実施機関
富山市
対象者
富山市の介護保険事業所
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
富山市
概要
■対象者
次のいずれかに該当するサービスを行う事業所であって、富山市が開設許可した市内に住所を有する事業所とする。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護
(2)法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(3)法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
【補助要件】
・職員が介護福祉士実務者研修を修了していること。
・職員が研修申込時及び補助金申請時において事業所に就労していること。
・職員が今後も継続して市内の事業所に就労意欲があること。
・職員が将来、介護福祉士の資格取得に向けての向上心を持ち合わせていること。
・職員が勤務する事業所の所在が富山市内であること。
・研修の受講開始または終了年度と補助金申請年度が同一であること。
・他の類似する助成、貸付等の制度を利用していないこと。
■対象事業
介護職員が通信制の介護福祉士実務者研修を受講
■対象経費
受講料、テキスト代、講習保険料等、受講修了までに必要不可欠な経費
■補助金額
最大10万円
※同一年度で1事業所あたり1名まで
次のいずれかに該当するサービスを行う事業所であって、富山市が開設許可した市内に住所を有する事業所とする。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護
(2)法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(3)法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
【補助要件】
・職員が介護福祉士実務者研修を修了していること。
・職員が研修申込時及び補助金申請時において事業所に就労していること。
・職員が今後も継続して市内の事業所に就労意欲があること。
・職員が将来、介護福祉士の資格取得に向けての向上心を持ち合わせていること。
・職員が勤務する事業所の所在が富山市内であること。
・研修の受講開始または終了年度と補助金申請年度が同一であること。
・他の類似する助成、貸付等の制度を利用していないこと。
■対象事業
介護職員が通信制の介護福祉士実務者研修を受講
■対象経費
受講料、テキスト代、講習保険料等、受講修了までに必要不可欠な経費
■補助金額
最大10万円
※同一年度で1事業所あたり1名まで
課題・資金使途
社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
対象経費の10分の10
対象費用
研修費用
申込条件
対象者
富山市の介護保険事業所
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
富山県富山市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日