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給付金
投資促進奨励金(大和市)
大和市では、平成30年4月に大和市企業活動振興条例を施行し、設備投資などの補助を行う奨励金制度を開始しました。令和3年7月1日に対象要件の緩和や奨励金上限額の見直しを行う一部改正条例を施行し、企業活動のさらなる振興を図っています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
神奈川県大和市
助成率
対処経費の2分の1
実施機関
大和市
対象者
大和市の製造業者、情報通信業者、自然科学研究所
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
大和市
概要
■対象者
(1)次のいずれかの事業を行う企業であること。
ア製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類Eに分類されている事業をいう。)
イ情報通信業(日本標準産業分類に掲げる大分類Gに分類されている事業をいう。)
ウ自然科学研究所(日本標準産業分類に掲げる小分類711に分類されている事業をいう。)
(2)投下資本額が10,000,000円以上であること(前条第2項第5号及び第6号に掲げる奨励金を除く。)。
(3)国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。
■対象事業
新規立地奨励金、事業拡大奨励金、設備投資奨励金のいずれかの交付を受ける
■対象経費
新規取得した土地を除く固定資産の固定資産税及び都市計画税相当額
■支給金額
対象経費の1/2
(1)次のいずれかの事業を行う企業であること。
ア製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類Eに分類されている事業をいう。)
イ情報通信業(日本標準産業分類に掲げる大分類Gに分類されている事業をいう。)
ウ自然科学研究所(日本標準産業分類に掲げる小分類711に分類されている事業をいう。)
(2)投下資本額が10,000,000円以上であること(前条第2項第5号及び第6号に掲げる奨励金を除く。)。
(3)国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。
■対象事業
新規立地奨励金、事業拡大奨励金、設備投資奨励金のいずれかの交付を受ける
■対象経費
新規取得した土地を除く固定資産の固定資産税及び都市計画税相当額
■支給金額
対象経費の1/2
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
限度額はありません
助成率
対処経費の2分の1
対象費用
固定資産税,都市計画税相当額
申込条件
対象者
大和市の製造業者、情報通信業者、自然科学研究所
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県大和市
訪問の必要性
不要
要事前相談
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
申請前に事前相談が必要
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日