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補助金
地場産品支援事業費補助金(佐賀市)
市内地場産品の振興を図るため、製造者等が行う新商品の開発や販路開拓、販路拠点の拡充、生産性向上実現のための取り組み等に対し、費用の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
15万円
地域
佐賀県佐賀市
助成率
2分の1以内
実施機関
佐賀市
対象者
市内に本店又は主たる事業所を有し地場産品を製造する個人・組合・団体等
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
佐賀市
概要
■補助対象事業
〇需要開拓事業
販路開拓、販路拠点拡充のための取り組み(ホームページ作成、ECサイトの構築、モール型サイトECサイトへの出店、クラウドファンディングへの出品等)
〇新商品等開発事業
地域の特性を生かした新商品の開発及び宣伝のための取り組み(広報誌への掲載、ポスター、パンフレット等の作成等)
〇知的財産権取得事業
特許法に定める特許権、商標法定める商標権又は、意匠法に定める意匠権の取得
■補助対象者
以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。
(1) 中小企業支援法第2条第1項及び中小企業支援法施行令第1条の表中第2項に規定する中小企業者
(2) 佐賀県伝統的地場産品振興対策要綱に基づき指定された伝統的地場産品の生産者
■補助金の概要
〇需要開拓事業
1.補助対象経費
委託費・掲載料(モール型ECサイトへの出店に要する経費)・手数料(クラウドファンディングへの出品等)・広告宣伝費・その他市長が必要と認めるもの
2.補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:事業区分ごとに15万円
〇新商品等開発事業
1.補助対象経費
委託費・機器使用料・原材料費(試作品作成にかかる原材料費等)・広告宣伝費(パンフレット作製等)・消耗品費・その他市長が必要と認めるもの
2.補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:事業区分ごとに15万円
〇知的財産権取得事業
1.補助対象経費
特許出願料・特許出願審査請求料・商標登録出願料・意匠登録出願料・弁理士報酬・その他市長が必要と認めるもの
2.補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:特許を取得する場合 10万円 ※国際出願の場合 15万円
商標を取得する場合 5万円、意匠を取得する場合 10万円
■申請方法
〇需要開拓事業・新商品等開発事業
交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、需要開拓・新商品等開発事業計画書(様式第3号)に必要事項をご記入のうえ、「経費の見積書」などを添付し、担当までご提出ください。
〇知的財産権取得事業
交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、知的財産権取得事業計画書(様式第4号)に必要事項をご記入のうえ、担当までご提出ください。
※知的財産権取得事業についての申請期限は、出願等の日から1年以内です。
■問い合わせ先
経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244
〇需要開拓事業
販路開拓、販路拠点拡充のための取り組み(ホームページ作成、ECサイトの構築、モール型サイトECサイトへの出店、クラウドファンディングへの出品等)
〇新商品等開発事業
地域の特性を生かした新商品の開発及び宣伝のための取り組み(広報誌への掲載、ポスター、パンフレット等の作成等)
〇知的財産権取得事業
特許法に定める特許権、商標法定める商標権又は、意匠法に定める意匠権の取得
■補助対象者
以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。
(1) 中小企業支援法第2条第1項及び中小企業支援法施行令第1条の表中第2項に規定する中小企業者
(2) 佐賀県伝統的地場産品振興対策要綱に基づき指定された伝統的地場産品の生産者
■補助金の概要
〇需要開拓事業
1.補助対象経費
委託費・掲載料(モール型ECサイトへの出店に要する経費)・手数料(クラウドファンディングへの出品等)・広告宣伝費・その他市長が必要と認めるもの
2.補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:事業区分ごとに15万円
〇新商品等開発事業
1.補助対象経費
委託費・機器使用料・原材料費(試作品作成にかかる原材料費等)・広告宣伝費(パンフレット作製等)・消耗品費・その他市長が必要と認めるもの
2.補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:事業区分ごとに15万円
〇知的財産権取得事業
1.補助対象経費
特許出願料・特許出願審査請求料・商標登録出願料・意匠登録出願料・弁理士報酬・その他市長が必要と認めるもの
2.補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:特許を取得する場合 10万円 ※国際出願の場合 15万円
商標を取得する場合 5万円、意匠を取得する場合 10万円
■申請方法
〇需要開拓事業・新商品等開発事業
交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、需要開拓・新商品等開発事業計画書(様式第3号)に必要事項をご記入のうえ、「経費の見積書」などを添付し、担当までご提出ください。
〇知的財産権取得事業
交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、知的財産権取得事業計画書(様式第4号)に必要事項をご記入のうえ、担当までご提出ください。
※知的財産権取得事業についての申請期限は、出願等の日から1年以内です。
■問い合わせ先
経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244
課題・資金使途
新しく顧客・販路を拡大したい
上限金額(助成額等)
15万円
助成率
2分の1以内
対象費用
専門家謝金,旅費,委託費,会議費,会場借上料,会場設営費,機器使用料,資料購入費,原材料費,印刷製本費,広告宣伝費,通信運搬費,手数料,消耗品費,雑役務費
申込条件
対象者
市内に本店又は主たる事業所を有し地場産品を製造する個人・組合・団体等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
佐賀県佐賀市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助対象事業
補助対象経費
補助上限額
締切日
補助対象事業
補助対象経費
補助上限額