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半島振興法による固定資産税額の不均一課税(伊万里市)
市内において工場等を新設又は増設等を行う企業に対し、固定資産税の減額を行います。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
佐賀県伊万里市
助成率
10分の9(※1年目)
実施機関
伊万里市
対象者
市内において工場等の新設又は増設等を行う企業
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
伊万里市
概要
■対象業種
(1)製造業
(2)有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業に属する事業
(3)前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の省令第4条に規定する事業
(4)当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(5)旅館業(下宿営業を除く)
■取得価格要件
対象業種のうち(1)と(5)に該当する事業
投下固定資産(建物及び償却資産の取得合計)が
・500万円以上(資本金1000万円以下)
・1000万円以上(資本金1000万円超~5000万円以下)
・2000万円以上(資本金5000万円超)
対象業種のうち(2)(3)(4)に該当する事業
・500万円以上
■優遇措置
固定資産税課税額の不均一課税(適用期間:3年間)
・1年目:90%減免
・2年目:75%減免
・3年目:50%減免
■事前手続き
優遇措置を受けようとする時は、工場の新設や増設、または新たな設備を導入する前に、課税免除等指定申請の手続きが必要です。
(提出書類)
・課税免除等指定申請書(様式第1号)
■問い合わせ先
企業誘致・商工振興課
〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1
電話番号:0955-23-2184 FAX:0955-23-2474
E-mail:kigyou-shoukou@city.imari.lg.jp
(1)製造業
(2)有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業に属する事業
(3)前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の省令第4条に規定する事業
(4)当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(5)旅館業(下宿営業を除く)
■取得価格要件
対象業種のうち(1)と(5)に該当する事業
投下固定資産(建物及び償却資産の取得合計)が
・500万円以上(資本金1000万円以下)
・1000万円以上(資本金1000万円超~5000万円以下)
・2000万円以上(資本金5000万円超)
対象業種のうち(2)(3)(4)に該当する事業
・500万円以上
■優遇措置
固定資産税課税額の不均一課税(適用期間:3年間)
・1年目:90%減免
・2年目:75%減免
・3年目:50%減免
■事前手続き
優遇措置を受けようとする時は、工場の新設や増設、または新たな設備を導入する前に、課税免除等指定申請の手続きが必要です。
(提出書類)
・課税免除等指定申請書(様式第1号)
■問い合わせ先
企業誘致・商工振興課
〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1
電話番号:0955-23-2184 FAX:0955-23-2474
E-mail:kigyou-shoukou@city.imari.lg.jp
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
上限額の記載なし
助成率
10分の9(※1年目)
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
市内において工場等の新設又は増設等を行う企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
佐賀県伊万里市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日