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地域再生法による固定資産税額の不均一課税(伊万里市)
市内において本社機能の移転・拡充を行い従業員数の増加が見込まれる企業に対し、固定資産税の減額を行います。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
佐賀県伊万里市
助成率
10分の9(※移転型事業1年目)
実施機関
伊万里市
対象者
市内において本社機能の移転・拡充を行う企業
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
伊万里市
概要
■対象事業者の要件
1.移転・拡充された本社機能に従事する従業員数が10人(中小企業者は5人)以上増加することが見込まれること。
2.特定業務施設(※)の用に供する減価償却資産の取得価格の合計が3800万円(中小企業者は1900
万円)以上であること。
※特定業務施設
事務所(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門)、研究所、研修所
■優遇措置
固定資産税課税額の不均一課税(適用期間:3年間)
(移転型事業)
・1年目:90%減免
・2年目:75%減免
・3年目:50%減免
(拡充型事業)
・1年目:90%減免
・2年目:66%減免
・3年目:33%減免
■事前手続き
優遇措置を受けようとする時は、佐賀県知事から「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受ける必要があります。
■問い合わせ先
企業誘致・商工振興課
〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1
電話番号:0955-23-2184 FAX:0955-23-2474
E-mail:kigyou-shoukou@city.imari.lg.jp
1.移転・拡充された本社機能に従事する従業員数が10人(中小企業者は5人)以上増加することが見込まれること。
2.特定業務施設(※)の用に供する減価償却資産の取得価格の合計が3800万円(中小企業者は1900
万円)以上であること。
※特定業務施設
事務所(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門)、研究所、研修所
■優遇措置
固定資産税課税額の不均一課税(適用期間:3年間)
(移転型事業)
・1年目:90%減免
・2年目:75%減免
・3年目:50%減免
(拡充型事業)
・1年目:90%減免
・2年目:66%減免
・3年目:33%減免
■事前手続き
優遇措置を受けようとする時は、佐賀県知事から「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受ける必要があります。
■問い合わせ先
企業誘致・商工振興課
〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1
電話番号:0955-23-2184 FAX:0955-23-2474
E-mail:kigyou-shoukou@city.imari.lg.jp
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
上限額の記載なし
助成率
10分の9(※移転型事業1年目)
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
市内において本社機能の移転・拡充を行う企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、小売業、宿泊業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
佐賀県伊万里市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日