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長崎県、松浦市
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長崎県、松浦市
制度融資
団体資金融資(江東区)
江東区では、区内中小企業者の組織化を推進し、経営の安定と近代化を図るため、事業協同組合等に対し、共同購入または共同設備化等に必要な資金、または組合の構成員の事業資金として転貸するための資金を融資する制度を設けています。
借入可能額
1億円
金利
1.60%
~
1.90%
最長借入期間
5か月
審査回答期間
ー
実施機関
江東区
地域
東京都江東区
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
江東区の事業協同組合等
特徴
実施機関名
江東区
概要
■対象者
〇対象者の要件
下記のすべてに該当する組合。
(1)中小企業等協同組合法、商店街振興組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合。
(2)組合員の3分の2以上が区内に住所または主たる事業所を有する組合で、1年以上同一場所で同一事業を営むもの。
〇転貸の対象
下記のすべてに該当する方。
(1)組合の構成員で、区内に住所(法人にあっては本店または主たる事業所)を有し、区内の同一場所で引き続き1年以上同一事業を営んでいる方。
(2)中小企業者の方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1組合1億円以内(転貸は1組合員1000万円以内)
■融資利率
・運転資金:年1.6%
・設備資金:年1.9%
■融資期間
・運転資金:1年以内(据置期間2か月以内)
・設備資金:5年以内(据置期間6か月以内)
■担保・保証人
・金融機関の定めるところによる。
〇対象者の要件
下記のすべてに該当する組合。
(1)中小企業等協同組合法、商店街振興組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合。
(2)組合員の3分の2以上が区内に住所または主たる事業所を有する組合で、1年以上同一場所で同一事業を営むもの。
〇転貸の対象
下記のすべてに該当する方。
(1)組合の構成員で、区内に住所(法人にあっては本店または主たる事業所)を有し、区内の同一場所で引き続き1年以上同一事業を営んでいる方。
(2)中小企業者の方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1組合1億円以内(転貸は1組合員1000万円以内)
■融資利率
・運転資金:年1.6%
・設備資金:年1.9%
■融資期間
・運転資金:1年以内(据置期間2か月以内)
・設備資金:5年以内(据置期間6か月以内)
■担保・保証人
・金融機関の定めるところによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
江東区の事業協同組合等
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都江東区
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
1億円
借入期間
~
5か月
金利条件
金利(年率)
1.60%
~
1.90%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
据置期間経過後元金均等返済
その他
備考
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締切日
締切日