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制度融資 緊急支援融資(セーフティネット1号ー6号)(港区)

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港区では、セーフティネット保証1号から6号の認定を受けた中小企業者の方に事業に必要な資金を融資する制度を設けています。

借入可能額 2,000万円
金利 0.10% ~ 0.10%
最長借入期間 8か月
審査回答期間
実施機関 港区
地域 東京都港区
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 港区の中小企業者

特徴

実施機関名 港区
概要 ■対象者
〇対象者の要件
下記のいずれかに該当し、下記の港区中小企業融資あっせん制度の対象者の要件を満たす方。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第1から6号(セーフティネット)の認定を受けた企業
(2)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の認定又はり災証明の発行を受けた企業
(3)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に基づく認定を受けた企業
(4)災害により区長が特別に救済を必要と認める中小企業
〇港区中小企業融資あっせん制度の対象者の要件
下記の全てに該当する方。
(1)中小企業者、小規模企業者、中小商工業団体のいずれかであること。
(2)法人の場合、港区内で港区内で1年以上の本店登記と1年以上本店での事業実態がり、同一事業を1年以上営んでいること。
(3)個人の場合、事業主の住所が1年以上港区内の場合は、都内で1年以上、同一事業を営んでいること。事業主の住所が港区外の場合は、港区内で1年以上、同一事業を営んでいること。
(4)税を滞納していないこと。
※シェアオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスは原則として対象外。ただし、港区民である個人事業主で、都内で1年以上同一事業を営んでいる場合は対象。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2000万円
※セーフティネット1から6号と7・8号を併用する場合の融資限度額は2000万円

■融資利率
年0.1%(本人負担率)

■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
※設備資金は8年以内。

■信用保証
・原則として保証協会の信用保証を付す。

■担保・保証人
・保証人は、個人の場合は原則不要、法人の場合は保証協会の定めるところによる。
・担保は特別の場合を除き無担保。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい

申込条件

対象者 港区の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都港区
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 原則として保証協会の信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 2,000万円
借入期間 ~ 8か月

金利条件

金利(年率) 0.10% ~ 0.10%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関所定の方法による

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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