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東京都、東村山市
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東京都、東村山市
制度融資
借換資金(渋谷区)
渋谷区では、区制度融資の融資の借換を行いたい中小企業者の方に借換に必要な資金と事業に必要となる運転資金および設備資金を支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
4,000万円
金利
~
1.20%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
渋谷区
地域
東京都渋谷区
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
渋谷区の中小企業者
特徴
実施機関名
渋谷区
概要
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす中小企業者。
(1)法人の場合は区内に主たる事業所及び本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
(2)個人の場合は区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
(3)法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。
(4)東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
(5)信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
(6)渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
■資金使途
事業資金
■融資限度額
渋谷区制度融資の既往債務プラス500万円以内(ただし、合計4000万円以内)
※借換できる対象の融資は、東京信用保証協会の保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。
■融資利率
年1.2%以内(利用者負担)
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・取扱い金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関、信用保証協会との協議による。
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす中小企業者。
(1)法人の場合は区内に主たる事業所及び本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
(2)個人の場合は区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
(3)法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。
(4)東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
(5)信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
(6)渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
■資金使途
事業資金
■融資限度額
渋谷区制度融資の既往債務プラス500万円以内(ただし、合計4000万円以内)
※借換できる対象の融資は、東京信用保証協会の保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。
■融資利率
年1.2%以内(利用者負担)
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・取扱い金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関、信用保証協会との協議による。
課題・資金使途
その他
申込条件
対象者
渋谷区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都渋谷区
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
取扱金融機関との協議による
借入可能額(融資限度額)
4,000万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
~
1.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関所定の方法による
その他
備考
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締切日
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