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制度融資 低公害車特別資金(渋谷区)

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渋谷区では、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に規定する低公害車・低燃費車を購入する中小企業者を支援するための融資制度を設けています。

借入可能額 1,000万円
金利 ~ 0.40%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 渋谷区
地域 東京都渋谷区
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 渋谷区の中小企業者

特徴

実施機関名 渋谷区
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たす中小企業者。
(1)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第34条に規定する低公害車・低燃費車の購入する者。
(2)法人の場合は区内に主たる事業所及び本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
(3)個人の場合は区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
(4)法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。
(5)東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
(6)信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
(7)渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。

■資金使途
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第34条に規定する低公害車・低燃費車の購入資金。

■融資限度額
1000万円以内
※営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

■融資利率
年0.4%以内(利用者負担)

■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)

■信用保証
・取扱い金融機関との協議により、信用保証協会の保証を付す。
※渋谷区の「低公害車特別資金」と東京都の融資制度「設備投資」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を3分の2補助。(責任共有制度の対象外となる場合には、貸付期間「5年を超えて7年以内」のみ連携できます。)

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関、信用保証協会との協議による。
課題・資金使途 機械への投資を行いたい

申込条件

対象者 渋谷区の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都渋谷区
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 取扱金融機関との協議による
借入可能額(融資限度額) 1,000万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) ~ 0.40%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関所定の方法による

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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