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栃木県、大田原市
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栃木県、大田原市
制度融資
商工業資金(運転資金)(新宿区)
新宿区では、区内の中小企業者の方が事業の実施に必要とする運転資金の資金繰りを支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
1,500万円
金利
~
2.10%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
新宿区
地域
東京都新宿区
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
新宿区の中小企業者
特徴
実施機関名
新宿区
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
(1)法人は、次の要件をいずれも備えていること。
・区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること。
・本店と本店登記が区内の同一所在地にあること(バーチャルオフィスは対象外)
(2)個人は区内に事業所(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること(個人事業主で区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(4)住民税、事業税を滞納していないこと
※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書等を提出できることが条件となります。
■資金使途
・運転資金
・既存債務返済
※既存債務返済は各資金内での返済に限ります。また既存債務返済のみの申込みはできません。
■融資限度額
1500万円以内
※商工業資金(運転資金)と商工業資金(設備資金)を合わせて2000万円以下。
※商工業資金、小規模企業資金及び小規模企業特例資金(小口)を合わせて2750万円の範囲内。
■融資利率
年1.8%以下
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は区が2分の1(上限26万円)を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
(1)法人は、次の要件をいずれも備えていること。
・区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること。
・本店と本店登記が区内の同一所在地にあること(バーチャルオフィスは対象外)
(2)個人は区内に事業所(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること(個人事業主で区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
(4)住民税、事業税を滞納していないこと
※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書等を提出できることが条件となります。
■資金使途
・運転資金
・既存債務返済
※既存債務返済は各資金内での返済に限ります。また既存債務返済のみの申込みはできません。
■融資限度額
1500万円以内
※商工業資金(運転資金)と商工業資金(設備資金)を合わせて2000万円以下。
※商工業資金、小規模企業資金及び小規模企業特例資金(小口)を合わせて2750万円の範囲内。
■融資利率
年1.8%以下
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は区が2分の1(上限26万円)を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい
申込条件
対象者
新宿区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都新宿区
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
必要に応じて保証協会の信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
1,500万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
~
2.10%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦返済または期日一括返済
その他
備考
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締切日
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