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制度融資 小口零細資金(世田谷区)

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世田谷区では、従業員数が製造業等(建設業・運送業・不動産業含む)は20人以下、卸売 ・ 小売 ・ サービス業(娯楽業 ・ 宿泊業を除く)は5人以下の小規模企業者の方が必要とする資金を支援する融資制度を設けています。

借入可能額 2,000万円
金利 ~ 0.40%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 世田谷区
地域 東京都世田谷区
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 世田谷区の小規模企業者

特徴

実施機関名 世田谷区
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている小規模企業者。
(1)法人の場合は、世田谷区内に本店登記所在地があり、同一事業を1年以上営んでいること。個人の場合は、世田谷区内に住所または主たる事業所(全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等)があり、同一事業を1年以上営んでること。
(2)申告・納付すべき税を滞納していないこと。
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること、または受けること。
(5)融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金に係る利子につき十分な返済能力を有すること。
(6)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと。
(7)従業員数が製造業等(建設業・運送業・不動産業含む)は20人以下、卸売・小売・サービス業(娯楽業・宿泊業を除く)は5人以下であること。
(8)既に信用保証協会からの保証付融資を受けている方は、その融資残高と今回申し込む融資額の合計が2000万円以下であること

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2000万円以内

■融資利率
年0.4%(本人負担率)

■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
※東京都保証料補助(2分の1)制度が適用される場合あり

■担保・保証人
・担保が必要な場合有り。
・保証人は法人は原則代表者個人、個人は原則不要。ただし、信用保証協会・金融機関
等の審査により追加で必要な場合あり。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい

申込条件

対象者 世田谷区の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都世田谷区
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 保証協会の信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 2,000万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) ~ 0.40%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 毎月元金均等返済または一括返済

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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