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島根県
制度融資
経営改善借換資金(世田谷区)
世田谷区では、区制度融資を利用し、元金の返済が12か月以上継続している中小企業者の方が返済負担を軽減るための借換資金を支援する融資制度を設けています。
借入可能額
4,000万円
金利
~
2.20%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
世田谷区
地域
東京都世田谷区
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
世田谷区の中小企業者
特徴
実施機関名
世田谷区
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている中小企業者。
(1)法人の場合は、世田谷区内に本店登記所在地があること。個人の場合は、世田谷区内に住所または主たる事業所(全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等)があること。
(2)申告・納付すべき税を滞納していないこと。
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること、または受けること。
(5)融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金に係る利子につき十分な返済能力を有すること。
(6)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと。
(7)区の制度融資を利用し、元金の返済が12か月以上継続していること。
(8)本制度の利用により月々の返済が軽減されること。
※一本化できるのは区の制度を利用し、同一金融機関から融資を受けたものです。
※本制度利用して借換したものを再借換することは不可。
■資金使途
借換資金
※追加で運転資金、設備資金
■融資限度額
4000万円以内
※うち追加は2000万円以内
■融資利率
年2.2%(本人負担率)
■融資期間
7年以内(据置期間なし)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保が必要な場合有り。
・保証人は法人は原則代表者個人、個人は原則不要。ただし、信用保証協会・金融機関
等の審査により追加で必要な場合あり。
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている中小企業者。
(1)法人の場合は、世田谷区内に本店登記所在地があること。個人の場合は、世田谷区内に住所または主たる事業所(全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等)があること。
(2)申告・納付すべき税を滞納していないこと。
(3)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること、または受けること。
(5)融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金に係る利子につき十分な返済能力を有すること。
(6)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと。
(7)区の制度融資を利用し、元金の返済が12か月以上継続していること。
(8)本制度の利用により月々の返済が軽減されること。
※一本化できるのは区の制度を利用し、同一金融機関から融資を受けたものです。
※本制度利用して借換したものを再借換することは不可。
■資金使途
借換資金
※追加で運転資金、設備資金
■融資限度額
4000万円以内
※うち追加は2000万円以内
■融資利率
年2.2%(本人負担率)
■融資期間
7年以内(据置期間なし)
■信用保証
・必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保が必要な場合有り。
・保証人は法人は原則代表者個人、個人は原則不要。ただし、信用保証協会・金融機関
等の審査により追加で必要な場合あり。
課題・資金使途
その他
申込条件
対象者
世田谷区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都世田谷区
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
必要に応じて保証協会の信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
4,000万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
~
2.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
毎月元金均等返済または一括返済
その他
備考
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締切日
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