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制度融資
経営革新資金(足立区)
足立区では、新しい取り組みを行うことによって利益を向上させる「経営革新計画書」を作成し、その計画書について区の承認を受けた中小企業者の方を支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
3,000万円
金利
ー
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
足立区
地域
東京都足立区
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
足立区の中小企業者
特徴
実施機関名
足立区
概要
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を満たしている中小企業者の方。
(1)1年以上継続して事業を営む中小企業者であること。
(2)足立区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)を有すること。
(3)信用保証協会の保証対象業種を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること。
(4)区民税(法人都民税)その他租税の未申告・滞納がないこと。
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(6)以下の要件を満たす「経営革新計画書」および「経営革新計画書(創業扱い)」を作成し、区の中小企業相談員の承認を受けた者、又は、新事業活動促進法に基づく経営革新計画の都知事の承認を受けた者。
1.以下のいずれかに該当する事業を実施する3から5年の中・長期経営計画であること。
・新たな製品・商品の開発又は生産
・商品の新たな生産・販売方法の導入
・新たなサービスの開発又は提供
・サービスの新たな提供の方法の導入
・成長事業分野への進出(転業・多角化)
・新たな技術・設備の導入
・IT化の推進その他新たな事業活動
2.経常利益の伸び率を計画期間に応じて次のとおり達成できる計画であること。
・計画期間3年:経常利益伸び率3%以上
・計画期間4年:経常利益伸び率4%以上
・計画期間5年:経常利益伸び率5%以上
■資金使途
運転資金、設備資金、併用資金
■融資限度額
3000万円
※分社化をしようとする法人は2500万円
※分社化ではない別会社を法人又は法人代表者が設立する場合は2500万円
■融資利率
金融機関所定利率
※貸付利率の3分の2(上限1.6%)を区が利子補給
※利子補給期間は資金使途により、下記の通り。
・運転資金:3年
・設備資金:5年
・併用資金:4年
■融資期間
返済期間・据置期間については金融機関と信用保証協会が決定。
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
※信用保証料を下記の割合で区が補助。(上限50万円)
・運転資金:信用保証料の2分の1
・設備・併用資金:信用保証料の3分の2
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関、信用保証協会との協議による。
〇対象者の要件
次の条件を満たしている中小企業者の方。
(1)1年以上継続して事業を営む中小企業者であること。
(2)足立区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)を有すること。
(3)信用保証協会の保証対象業種を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること。
(4)区民税(法人都民税)その他租税の未申告・滞納がないこと。
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(6)以下の要件を満たす「経営革新計画書」および「経営革新計画書(創業扱い)」を作成し、区の中小企業相談員の承認を受けた者、又は、新事業活動促進法に基づく経営革新計画の都知事の承認を受けた者。
1.以下のいずれかに該当する事業を実施する3から5年の中・長期経営計画であること。
・新たな製品・商品の開発又は生産
・商品の新たな生産・販売方法の導入
・新たなサービスの開発又は提供
・サービスの新たな提供の方法の導入
・成長事業分野への進出(転業・多角化)
・新たな技術・設備の導入
・IT化の推進その他新たな事業活動
2.経常利益の伸び率を計画期間に応じて次のとおり達成できる計画であること。
・計画期間3年:経常利益伸び率3%以上
・計画期間4年:経常利益伸び率4%以上
・計画期間5年:経常利益伸び率5%以上
■資金使途
運転資金、設備資金、併用資金
■融資限度額
3000万円
※分社化をしようとする法人は2500万円
※分社化ではない別会社を法人又は法人代表者が設立する場合は2500万円
■融資利率
金融機関所定利率
※貸付利率の3分の2(上限1.6%)を区が利子補給
※利子補給期間は資金使途により、下記の通り。
・運転資金:3年
・設備資金:5年
・併用資金:4年
■融資期間
返済期間・据置期間については金融機関と信用保証協会が決定。
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
※信用保証料を下記の割合で区が補助。(上限50万円)
・運転資金:信用保証料の2分の1
・設備・併用資金:信用保証料の3分の2
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関、信用保証協会との協議による。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
足立区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都足立区
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
保証協会の信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
3,000万円
借入期間
ー
金融機関と信用保証協会が決定。
金利条件
金利(年率)
ー
金融機関所定利率に対して最大1.6%の利子補給
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等分割返済
その他
備考
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情報公開元
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