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小口資金融資(経営改善支援資金)(中央区)

制度融資 2025年05月12日更新

概要

中央区では、最近3か月又は1年間の売上高・生産額が前年同期と比較し減少、またはセーフティネット保証の1号から8号のいずれかに認定された小規模企業者の方が、小口零細保証制度を利用して融資を受けることができるあっせん融資制度を設けています。
借入可能額 2,000万円
金利 0.20% ~ 0.30%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 中央区
地域 東京都中央区
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 中央区の小規模企業者

特徴

実施機関名 中央区
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の(1)から(8)の要件を全て満たす小規模企業者。
(1)中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること。
(2)税金を滞納していないこと。
(3)法人の場合は、中央区に事業所登記があること。
(4)信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること。
(5)必要な許認可を受けていること。
(6)全国の信用保証協会保証付融資残高との合計で2000万円以下であること。
(7)従業員20人(卸・小売・サービス業は5人)以下であること。
(8)最近3か月又は1年間の売上高・生産額が前年同期と比較して減少していること、又はセーフティネット保証1から8号のいずれかの要件に該当していること。

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
・一般:1500万円
・区民:2000万円
※区分の「一般」は代表者が中央区外に居住していること、「区民」は代表者が中央区内に住民登録していることを指す。

■融資利率
年0.3%(本人負担率)
※優遇利率を適用で年0.2%の場合があります。

■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)

■信用保証
原則として信用保証協会の保証を付す。
※区分が一般の場合は信用保証料の3分の2を区が補助。区民の場合は信用保証料の全額を区が補助。

■担保・保証人
・保証人は東京都信用保証協会の規定に準ずる。
・担保は、原則として、既存の保証付融資額との合計が8000万円以下の場合は無担保。8000万円超の場合は有担保。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化、事業再生

申込条件

対象者 中央区の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都中央区
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 保証協会の信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 2,000万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 0.20% ~ 0.30%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等月賦返済または一括返済

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
支給金額
融資限度額

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借入可能額 2,000万円
金利 0.20% ~ 0.30%
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代表者連帯保証 場合によって必要
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