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制度融資
中小企業創業資金(長崎市)
事業を営んでいない個人で、市内で新たに創業又は会社を設立される方や創業又は会社設立後5年を経過していない方が、創業に必要な資金を「長期・固定・低利」で借り入れることができる制度です。
借入可能額
3,500万円
金利
1.40%
~
1.40%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
長崎市
地域
長崎県長崎市
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
長崎市の個人、中小企業者
特徴
実施機関名
長崎市
概要
■対象者
1.中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること。
2.事業業種が保証協会の保証対象業種であること。
3.市税を完納していること。
4.法人の場合は登記簿上の所在地が市内であること。個人の場合は市内に住所を有すること。
5.営業許可や登録等を必要とする業種は、許認可を受けていること。
6.銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
7.長崎県信用保証協会の保証が得られること。
8.以下のいずれかに該当すること。
・事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始又は会社を設立する具体的計画を有すること。
・事業開始後又は会社設立後、5年未満であること。(事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した後、5年を経過しない間に法人成りした場合を含む。)
■資金使途
創業に必要な設備・運転資金
■融資限度額
3500万円
■融資利率
固定金利1.4%
■融資期間(据置期間)
設備資金10年以内(2年以内)
運転資金7年以内(1年以内)
■信用保証料
市が全額補給
■担保・保証人
無担保。原則法人代表者以外の保証人は不要
1.中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること。
2.事業業種が保証協会の保証対象業種であること。
3.市税を完納していること。
4.法人の場合は登記簿上の所在地が市内であること。個人の場合は市内に住所を有すること。
5.営業許可や登録等を必要とする業種は、許認可を受けていること。
6.銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
7.長崎県信用保証協会の保証が得られること。
8.以下のいずれかに該当すること。
・事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始又は会社を設立する具体的計画を有すること。
・事業開始後又は会社設立後、5年未満であること。(事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した後、5年を経過しない間に法人成りした場合を含む。)
■資金使途
創業に必要な設備・運転資金
■融資限度額
3500万円
■融資利率
固定金利1.4%
■融資期間(据置期間)
設備資金10年以内(2年以内)
運転資金7年以内(1年以内)
■信用保証料
市が全額補給
■担保・保証人
無担保。原則法人代表者以外の保証人は不要
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
長崎市の個人、中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、創業前
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長崎県長崎市
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
3,500万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.40%
~
1.40%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
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締切日
対象者
締切日
対象者