現在の検索条件
愛媛県、新居浜市
60
件
49
件
愛媛県、新居浜市
制度融資
中小企業いきいき労働環境整備資金(長崎市)
従業員の労働環境の整備に取り組む長崎市内の中小企業者に対して、運転資金や設備資金を融資します。
借入可能額
2,000万円
金利
1.40%
~
1.40%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
長崎市
地域
長崎県長崎市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
長崎市の中小企業者
特徴
実施機関名
長崎市
概要
■対象者
〇対象者の要件
原則として、以下の全てに該当する方。
1.中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること。
2.市内で原則として1年以上同一事業を営んでいること。
3.事業業種が保証協会の保証対象業種であること。
4.市税を完納していること。
5.法人の場合は登記簿上の所在地が市内であること。個人の場合は市内に住所を有すること。
6.営業許可や登録等を必要とする業種は、許認可を受けていること。
7.銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
8.長崎県信用保証協会の保証が得られること。
9.次のいずれかに該当していること。
(1)従業員住宅や保健、給食、教養文化施設、託児所、心身障害者雇用のための施設などの整備事業を行うこと。
(2)従業員が100人以下の事業者であって、次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し労働局に申請をしたもので、ワークライフバランスを推進していること。
(3)常時雇用している障害者の割合が、全体の3.6%以上であること。
(4)ジョブカードの訓練計画の認定を受け、訓練を実施し、就職支援を積極的に行っていること。
■資金使途
運転・設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
固定金利1.4%
■融資期間(据置期間)
運転資金7年以内(1年以内)
設備資金10年以内(1年以内)
■信用保証料
市が全額補給
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
〇対象者の要件
原則として、以下の全てに該当する方。
1.中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること。
2.市内で原則として1年以上同一事業を営んでいること。
3.事業業種が保証協会の保証対象業種であること。
4.市税を完納していること。
5.法人の場合は登記簿上の所在地が市内であること。個人の場合は市内に住所を有すること。
6.営業許可や登録等を必要とする業種は、許認可を受けていること。
7.銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
8.長崎県信用保証協会の保証が得られること。
9.次のいずれかに該当していること。
(1)従業員住宅や保健、給食、教養文化施設、託児所、心身障害者雇用のための施設などの整備事業を行うこと。
(2)従業員が100人以下の事業者であって、次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し労働局に申請をしたもので、ワークライフバランスを推進していること。
(3)常時雇用している障害者の割合が、全体の3.6%以上であること。
(4)ジョブカードの訓練計画の認定を受け、訓練を実施し、就職支援を積極的に行っていること。
■資金使途
運転・設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
固定金利1.4%
■融資期間(据置期間)
運転資金7年以内(1年以内)
設備資金10年以内(1年以内)
■信用保証料
市が全額補給
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
申込条件
対象者
長崎市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長崎県長崎市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.40%
~
1.40%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象者
担保・保証人
締切日
対象者
担保・保証人