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北海道、新十津川町
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北海道、新十津川町
制度融資
経営安定化資金(大分市)
セーフティネット保証の認定を受けている中小企業者または大規模な経済危機により売上が著しく減少するなど市長が特に認める中小企業者で設備資金や運転資金が必要な場合に利用できます。
借入可能額
4,000万円
金利
1.50%
~
1.80%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
大分市
地域
大分県大分市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
大分市の中小企業者
特徴
実施機関名
大分市
概要
■対象者
・セーフティネット保証(SN保証)各号の認定を受けた中小企業者であること。
・市内に住所および事業所を引き続き1年以上有していること。
・市税を完納していること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
■資金使途
設備資金・運転資金
■融資限度額
4000万円
■融資利率
〇5年年以内
年1.5%(SN保証1から4、6号)
年1.7%(SN保証5、7、8号)
〇5年超7年以内
年1.6%(SN保証1から4、6号)
年1.8%(SN保証5、7、8号)
■融資期間
1年超7年以内(うち据置1年以内)
■信用保証料
・SN保証1から4、6号:年0.8%(市が全額補助)
・SN保証5、7、8号:年0.75%(市が80%補助補助)
※経営者保証なしで融資を希望される場合、経営状況等の要件により上記の保証料率に0.25%または0.45%の上乗せが発生することがあります。当該上乗せ分を含めた信用保証料に対し、市が一部または全額補助します。
■担保及び保証人
担保は必要に応じて徴求する
連帯保証人は、原則として法人代表者以外は不要
■返済方法
元金均等月賦償還
・セーフティネット保証(SN保証)各号の認定を受けた中小企業者であること。
・市内に住所および事業所を引き続き1年以上有していること。
・市税を完納していること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
■資金使途
設備資金・運転資金
■融資限度額
4000万円
■融資利率
〇5年年以内
年1.5%(SN保証1から4、6号)
年1.7%(SN保証5、7、8号)
〇5年超7年以内
年1.6%(SN保証1から4、6号)
年1.8%(SN保証5、7、8号)
■融資期間
1年超7年以内(うち据置1年以内)
■信用保証料
・SN保証1から4、6号:年0.8%(市が全額補助)
・SN保証5、7、8号:年0.75%(市が80%補助補助)
※経営者保証なしで融資を希望される場合、経営状況等の要件により上記の保証料率に0.25%または0.45%の上乗せが発生することがあります。当該上乗せ分を含めた信用保証料に対し、市が一部または全額補助します。
■担保及び保証人
担保は必要に応じて徴求する
連帯保証人は、原則として法人代表者以外は不要
■返済方法
元金均等月賦償還
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
大分市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大分県大分市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.75%
~
0.80%
年0.8% (SN保証1~4、6号。市が全額補助)、年0.75%(SN保証5、7、8号。市が80%補助補助)
借入可能額(融資限度額)
4,000万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
1.80%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
信用保証料
締切日
信用保証料