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秋田県
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秋田県
補助金
起業・創業支援事業補助金(横手市)
横手市内で新たに起業し、地域商業の活性化につなげる事業を営む中小企業の方に対して、初期投資にかかる経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年01月31日
上限金額
100万円
地域
秋田県横手市
助成率
2分の1(※企業形態により異なる)
実施機関
横手市
対象者
横手市での新規創業者(個人,法人)
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
横手市
概要
■補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)新たに起業する市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
(2)個人にあっては申請時点で事業収入を得ていないこと、法人にあっては設立登記後1年以内で事業収入を得ていないこと。
(3)事業計画が明確であり、起業の実現性が高い事業であること。
(4)起業後において横手市内に店舗、事務所等があり市内商工団体へ加入すること。
(5)市税を滞納していないこと。
■対象業種
次に掲げる要件を全て満たしている業種が対象となります。
(1)農業、林業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所、歯科診療所、風俗営業・性風俗特殊営業、宗教、政治・経済・文化団体等の業種でないこと。
(2)大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
(3)農業者でも農産物の加工品を製造販売する場合は可。また、農業者等がそれ以外の業種で事業を行う場合も可。
(4)その他市長が適当と認める事業
■対象経費等
店舗工事費、店舗の賃貸に係る礼金、事業に要する機械等設備費、看板設置費用、駐車場などの外構工事費(不動産取得費は除く)、宣伝広告費、その他事業に要する備品(10万円以上のものが対象で中古は不可)等。
※消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
※特殊な事情がない限り、横手市外の業者に委託する工事、または横手市外の業者から購入する備品等は補助対象とみなしません(県外移住起業者についてはこの限りではありません)。
■補助金の率・額
〇ICTに特化した起業をする場合
補助対象経費の1/2以内を補助(上限100万円)※千円未満切り捨て
〇県外から移住して起業をする場合
補助対象経費の1/2以内を補助(上限80万円)※千円未満切り捨て
〇上記以外の起業をする場合
補助対象経費の1/3以内を補助(上限50万円)※千円未満切り捨て
※ICTとはInformationandCommunicationTechnologyの略で、「情報通信技術」と訳され、医療、介護・福祉、教育など、あらゆる公共分野への貢献が期待されるものです。『ICTに特化した起業』とは、IT技術を活用し地域課題を解決する事業や、さまざまな公共分野へ貢献する事業を指します。また自社で開発したITサービスや、ITが主たる事業と認められる場合も含みます。
■募集期間
令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
※予算上限に達した場合はこの限りではありません
■その他
・既に事業を行っている場合は交付の対象となりません。
・補助事業は年度内(3月末)に完了するものが対象となります。
・県外移住起業者とは、補助金申請時、県外から移住後 1 年未満の方をいいます。
・国又は県の起業創業に関する補助金等の交付を受ける場合は交付の対象となりません。
・商工団体又は横手市が開催する起業セミナーに参加すること。(※県外移住起業者はこの限りではありません)
・事業主都合で廃業し再び起業する者の場合、税務署へ廃業届を提出した日から起算して1年を経過している必要があります。
(※該当する場合は廃業届写しの提出を求めます)
・補助金交付から2年以内に補助対象設備等を使用しなくなった場合(廃業含む)は補助金を返還することになります。(※本人の責によらない場合を除きます)
〇事業内容詳細
事業内容詳細
https://www.city.yokote.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/098/r6kigyosogyo_gaiyou.pdf
■お問い合わせ
商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502
秋田県横手市旭川一丁目3番41号
(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話:0182-32-2115
ファクス:0182-32-4021
次に掲げる要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)新たに起業する市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
(2)個人にあっては申請時点で事業収入を得ていないこと、法人にあっては設立登記後1年以内で事業収入を得ていないこと。
(3)事業計画が明確であり、起業の実現性が高い事業であること。
(4)起業後において横手市内に店舗、事務所等があり市内商工団体へ加入すること。
(5)市税を滞納していないこと。
■対象業種
次に掲げる要件を全て満たしている業種が対象となります。
(1)農業、林業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所、歯科診療所、風俗営業・性風俗特殊営業、宗教、政治・経済・文化団体等の業種でないこと。
(2)大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
(3)農業者でも農産物の加工品を製造販売する場合は可。また、農業者等がそれ以外の業種で事業を行う場合も可。
(4)その他市長が適当と認める事業
■対象経費等
店舗工事費、店舗の賃貸に係る礼金、事業に要する機械等設備費、看板設置費用、駐車場などの外構工事費(不動産取得費は除く)、宣伝広告費、その他事業に要する備品(10万円以上のものが対象で中古は不可)等。
※消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
※特殊な事情がない限り、横手市外の業者に委託する工事、または横手市外の業者から購入する備品等は補助対象とみなしません(県外移住起業者についてはこの限りではありません)。
■補助金の率・額
〇ICTに特化した起業をする場合
補助対象経費の1/2以内を補助(上限100万円)※千円未満切り捨て
〇県外から移住して起業をする場合
補助対象経費の1/2以内を補助(上限80万円)※千円未満切り捨て
〇上記以外の起業をする場合
補助対象経費の1/3以内を補助(上限50万円)※千円未満切り捨て
※ICTとはInformationandCommunicationTechnologyの略で、「情報通信技術」と訳され、医療、介護・福祉、教育など、あらゆる公共分野への貢献が期待されるものです。『ICTに特化した起業』とは、IT技術を活用し地域課題を解決する事業や、さまざまな公共分野へ貢献する事業を指します。また自社で開発したITサービスや、ITが主たる事業と認められる場合も含みます。
■募集期間
令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
※予算上限に達した場合はこの限りではありません
■その他
・既に事業を行っている場合は交付の対象となりません。
・補助事業は年度内(3月末)に完了するものが対象となります。
・県外移住起業者とは、補助金申請時、県外から移住後 1 年未満の方をいいます。
・国又は県の起業創業に関する補助金等の交付を受ける場合は交付の対象となりません。
・商工団体又は横手市が開催する起業セミナーに参加すること。(※県外移住起業者はこの限りではありません)
・事業主都合で廃業し再び起業する者の場合、税務署へ廃業届を提出した日から起算して1年を経過している必要があります。
(※該当する場合は廃業届写しの提出を求めます)
・補助金交付から2年以内に補助対象設備等を使用しなくなった場合(廃業含む)は補助金を返還することになります。(※本人の責によらない場合を除きます)
〇事業内容詳細
事業内容詳細
https://www.city.yokote.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/098/r6kigyosogyo_gaiyou.pdf
■お問い合わせ
商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502
秋田県横手市旭川一丁目3番41号
(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話:0182-32-2115
ファクス:0182-32-4021
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
100万円
助成率
2分の1(※企業形態により異なる)
対象費用
工事費,機械等設備費,宣伝広告費,備品費等
申込条件
対象者
横手市での新規創業者(個人,法人)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
運輸業
継続年数
創業1期目
地域
秋田県横手市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年01月31日
予算の範囲内で随時受付
必須支援機関
横手市商工観光部商工労働課商業振興係
その他
備考
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締切日
補助対象者
募集期間
その他
締切日
補助対象者
募集期間
その他