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小規模企業融資制度(東大阪市)

制度融資 2025年05月30日更新

概要

東大阪市では、市内で事業を営む小規模企業者に対し、事業に必要な資金を、低利融資(保証協会の保証付き)として、取扱金融機関より借り入れできるようにあっせんする制度を設けています。
借入可能額 2,000万円
金利 0.80% ~ 0.80%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 東大阪市
地域 大阪府東大阪市
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 東大阪市の小規模企業者

特徴

実施機関名 東大阪市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす方。
・東大阪市内(原則として同一場所)において6か月以上引き続き同一事業を営んでいること。
・確定申告・決算に伴う納税状況を証することができること。
・従業員が20人以下(商業・サービス業については5人以下、ただし、「宿泊業」・「娯楽業」は20人以下)の会社・個人・医業を主たる事業とする法人(小規模NPO法人を含む)であること。
・具体的な事業計画を有していること。
・融資後、金融機関等による経営サポートやモニタリングを受けることが可能なこと。
※特別小口企業者については、新規事業資金での取り扱いができません。

■資金使途
運転資金・設備資金
※転貸資金を除く。
※設備資金の場合、原則として設備実施の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場合があります。

■融資限度額
2000万円
※既存の保証協会の保証付残高を含めて2000万円以内
※保証協会及び他の保証協会に穂渚山がある場合には融資限度額に制約があります。

■融資利率
年0.8%(固定金利)

■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。(年0.5%から2.2%)
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社の場合は、協会の定める料率から0.1%を割引します。
※特別小口企業者については、特別小口保証の対象となり、保証料は年1.0%になります。

■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は、原則として個人は不要。会社等の場合は原則として代表者以外は不要。
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資

申込条件

対象者 東大阪市の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府東大阪市
訪問の必要性 必要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の保証を付す
信用保証料率 0.50% ~ 2.20%
借入可能額(融資限度額) 2,000万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 0.80% ~ 0.80%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 毎月元金均等分割返済

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象者
資金使途
融資限度額
信用保証

関連する資金調達手段

2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
相隣環境対策支援補助金(東大阪市)
上限金額 300万円
助成率 2分の1
地域 大阪府東大阪市
実施機関 東大阪市
補助金
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