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事業承継資金(経営者保証不要特別)(横浜市)

制度融資 2025年05月30日更新

概要

横浜市では、一定の財務要件を満たす法人で、これから事業承継を行う方又は既に事業承継を実施した方が経営者保証不要で、事業承継や承継後の経営安定化のための資金を調達できる融資制度を行っています。
借入可能額 2.8億円
金利
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 横浜市
地域 神奈川県横浜市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 不要
対象者 横浜市の中小企業者

特徴

実施機関名 横浜市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の1から8の全てに該当する方。
1.市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合、NPO法人等である。
2.信用保証協会の保証対象業種である。(農林漁業、金融業、風営法第2条第6項から10項に掲げる性風俗関連特殊営業等は保証対象外)
3.許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
4.お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
5.借入金の返済見込が確実である。
6.信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
7.金融機関の取引停止処分中でない。
8.下記の事業承継(経営者保証不要特別)の要件に該当する方。
〇事業承継(経営者保証不要特別)の要件
次の1から4のいずれかに該当し、かつ5を満たす法人の方。
1.事業継続をこれから3年以内に実施する事業承継計画を有する方。
2.事業承継を既に実施(令和2年1月1日から申込時点)し、3年を経過していない方。
3.事業承継をこれから3年以内に実施する事業承継計画を有し、既存の借入からの借換を行う方。
4.M&A等による事業承継をこれから実施するため、事業継続が困難な事業者の株式や事業用資産等の取得資金を必要とする方。
5.次の(1)から(4)までに定める全てを満たす方
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
(3)法人と経営者の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
※申込金融機関との与信取引があることが必要となります。
※(1)から(3)は直近決算時、(4)は申込日又は令和2年1月31日において満たしていることが必要です。

■資金使途
事業承継計画の実施に必要な資金。
※事業承継(経営者保証不要特別)の要件の対象者1は、個人保証付きではない既往借入金の返済資金を除く。
※事業承継(経営者保証不要特別)の要件の対象者2は、事業承継前における個人保証付き既往借入金(プロパー資金を含む)の借換資金に限る。
※事業承継(経営者保証不要特別)の要件の対象者3は、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(プロパー資金を含む個人保証付き既往借入金の返済資金に限る)に限る。

■融資限度額
2億8000万円以内

■融資利率
取扱金融機関の所定利率

■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・【専門家による確認を受けた場合】0.00~0.90%(0.25%助成)
【専門家による確認を受けていない場合】0.20~1.65%(0.25%助成)
※助成及び割引は融資額5000万円分を上限。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・連帯保証人は不要。
課題・資金使途 事業承継、その他

申込条件

対象者 横浜市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 神奈川県横浜市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

信用保証 信用保証協会の保証を付す
信用保証料率 0.09% ~ 1.62%
借入可能額(融資限度額) 2.8億円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 取扱金融機関所定利率
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関所定の方法

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象者

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借入可能額 2.8億円
金利
最長借入期間 1年3か月
審査回答期間
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
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金利 ~ 2.10%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
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代表者連帯保証 場合によって必要
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