概要
川崎市では、国が指定する大規模な経済危機や災害等による信用収縮について、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定を受けた中小企業者等の方を対象とする融資制度を行っています。
借入可能額
2.8億円
金利
~
1.90%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
川崎市
地域
神奈川県川崎市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
川崎市の中小企業者
特徴
実施機関名
川崎市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業信用保険法第2条第6項の認定を受けた、中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
年1.9%以内
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.400%。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化、建物への投資、機械への投資、新型コロナウイルス対策
申込条件
対象者
川崎市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県川崎市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.40%
~
0.40%
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
~
1.90%
金利体系
固定金利