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制度融資 条件変更改善型借換資金(川崎市)

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川崎市では、信用保証協会の保証付融資について、返済条件を緩和している中小企業者等の方が、金融機関等の支援を受けながら、自ら事業計画の策定・実行・進捗報告を行う場合に、借換を支援する融資制度を行っています。

借入可能額 2.8億円
金利 ~ 2.30%
最長借入期間 1年3か月
審査回答期間
実施機関 川崎市
地域 神奈川県川崎市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 川崎市の中小企業者

特徴

実施機関名 川崎市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.既往借入金の全部又は一部について、返済条件を緩和している中小企業者等であって、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う、川崎市内に事業所を置く中小企業者等であること。
2.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
3.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
4.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
5.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
6.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
7.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
8.借入金の返済が延滞していないこと。
9.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
10.休眠会社でないこと。
11.その他法令遵守していること。
※借換えの対象とならない保証付融資もあります。

■資金使途
運転資金

■融資限度額
2億8000万円(借換支援資金と合わせて)

■融資利率
・融資期間10年以内:年1.8%以内
・融資期間10年超:年2.3%以内

■融資期間
15年以内(うち据置期間1年以内)
※新規融資を含む場合、据置期間は2年以内。

■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.450%から0.950%。
※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号の認定を受けた場合、信用保証料は年0.400%。

■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要
課題・資金使途 新規事業を行いたい、その他

申込条件

対象者 川崎市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 神奈川県川崎市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の保証を付す
信用保証料率 0.40% ~ 0.95%
借入可能額(融資限度額) 2.8億円
借入期間 ~ 1年3か月

金利条件

金利(年率) ~ 2.30%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 割賦返済または一括返済

その他

備考
以下の情報を更新しました。
締切日

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