概要
相模原市では、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)又は同条第6項(危機関連保証)の認定を受けた中小企業者、NPO法人及び協同組合等の方を支援する融資制度を行っています。
借入可能額
3,000万円
金利
~
0.90%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
相模原市
地域
神奈川県相模原市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
相模原市の中小企業者
特徴
実施機関名
相模原市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の1から5の全てに該当する小規模企業者。
1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営む中小企業者であること。
2.市内で事業を営んでいること。
3.税務申告義務を怠っていないこと。
4.行政庁の許可等を必要とする事業を営む場合は、その許認可等を得ていること。
5.中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)又は同条第6項(危機関連保証)の認定を受けた中小企業者であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3000万円
■融資利率
年0.9%以内
■融資期間
10年以内
※セーフティネット保証取得の場合は据置期間1年以内。
※危機関連保証取得の場合は据置期間2年以内。
※融資期間を5年以内とする場合は据置期間1年以内。
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
■担保・保証人
・担保、保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の所定。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化、事業再生
申込条件
対象者
相模原市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県相模原市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
借入可能額(融資限度額)
3,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
~
0.90%
金利体系
固定金利