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制度融資 都心部・地域商業賑わい創出支援資金(久留米市)

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久留米市では、店舗改装を行う市内で小売業又は飲食業を営む中小企業者の方、又は商店街整備事業を実施する協同組合等の方に、事業等の実施に必要な資金を支援する融資制度を行っています。

借入可能額 5,000万円
金利 1.30% ~ 1.30%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 久留米市
地域 福岡県久留米市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 久留米市の中小企業者

特徴

実施機関名 久留米市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の要件のいずれかに該当する方。
1.小売業者及び飲食業者で次のいずれかに該当し、かつ、市税の滞納がない者であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項の規定に該当する飲食業者は除く。
(1)久留米都市計画区域、北野都市計画区域及び三潴都市計画区域における商業地区(商業地域及び近隣商業地域)で営業すること。
(2)久留米市地域商業等活性化出店促進事業費の補助対象区域で営業すること。
2.協同組合等。
※協同組合等とは、中小企業等協同組合法第3条に規定する組合及び商店街振興組合法に規定する組合をいう。
※暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。

■資金使途
・小売業者あるいは飲食業者:店舗改装資金
・協同組合等:協同組合等が実施する商店街整備事業に必要な資金

■融資限度額
・小売業者あるいは飲食業者:3000万円
・協同組合等:5000万円

■融資利率
年1.3%
※借入れ後1年間の支払利子の全額(延滞利子分除く)を補給します。

■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.3%から0.6%。
※セーフティネット保証利用の場合は固定料率が適用され、信用保証料は0.3%以下になります。
※信用保証料については、350万円以内の借入れの場合、信用保証料相当額を補給します。

■担保・保証人
・担保は信用保証協会又は取扱金融機関の所定による。
・保証人は、原則として法人は代表者、個人は不要。
※一定の要件を備えている法人である場合は、保証料率に「事業者選択型経営者保証非提供制度」で定められている保証料率を上乗せすることで保証人の保証を不要とすることができます。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、建物への投資を行いたい、事業再生を行いたい

申込条件

対象者 久留米市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 飲食業、小売業 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 福岡県久留米市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の保証を付す
信用保証料率 0.30% ~ 0.60%
借入可能額(融資限度額) 5,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.30% ~ 1.30%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関所定の方法

その他

備考
以下の情報を更新しました
対象者

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