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法人(株式会社・合同会社など)
制度融資
設備改善資金(船橋市)
船橋市では、市内の中小企業者の方が事業を実施する上で必要とする設備投資のための資金を支援するための融資制度を行っています。
借入可能額
3,000万円
金利
2.60%
~
1.80%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
船橋市
地域
千葉県船橋市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
船橋市の中小企業者
特徴
実施機関名
船橋市
概要
■対象者
〇対象者の要件
次の要件すべてに該当する方。
1.事業所等を有するなど市内に営業実態があり、同一の事業を市内で1年以上継続して営んでいる船橋市税の納税義務者であること。
2.千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
3000万円
※設備資金にあっては、所要資金の90%以内。
■融資利率
・融資期間1年以内:1.8%
・融資期間1年超3年以内:2.0%
・融資期間3年超5年以内:2.1%
・融資期間5年超7年以内:2.3%
・融資期間7年超10年以内:2.6%
※利子補給率1.0%。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から2.20%。
※信用保証協会が決定した保証料の保証料率が1.35%を超えた場合、決定保証料率から1.35%を減じて算定した額を補給。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号による特定中小企業者対策資金を受けた場合、3年以内の借り入れに限り、信用保証料は全額補給となります。
※船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた際の表彰証書の写しを添付した場合、信用保証料は全額補給となります。
■担保・保証人
・担保は場合によって必要。
・保証人は、原則として法人は代表者、個人は不要。
〇対象者の要件
次の要件すべてに該当する方。
1.事業所等を有するなど市内に営業実態があり、同一の事業を市内で1年以上継続して営んでいる船橋市税の納税義務者であること。
2.千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
3000万円
※設備資金にあっては、所要資金の90%以内。
■融資利率
・融資期間1年以内:1.8%
・融資期間1年超3年以内:2.0%
・融資期間3年超5年以内:2.1%
・融資期間5年超7年以内:2.3%
・融資期間7年超10年以内:2.6%
※利子補給率1.0%。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から2.20%。
※信用保証協会が決定した保証料の保証料率が1.35%を超えた場合、決定保証料率から1.35%を減じて算定した額を補給。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号による特定中小企業者対策資金を受けた場合、3年以内の借り入れに限り、信用保証料は全額補給となります。
※船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた際の表彰証書の写しを添付した場合、信用保証料は全額補給となります。
■担保・保証人
・担保は場合によって必要。
・保証人は、原則として法人は代表者、個人は不要。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
申込条件
対象者
船橋市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
千葉県船橋市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
~
2.20%
借入可能額(融資限度額)
3,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
2.60%
~
1.80%
利子補給率1.0%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等割賦償還
その他
備考
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締切日
融資利率
締切日
融資利率