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公募期限が終了しました
補助金
創業支援事業補助金(氷見市)
産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、市内で創業する方を対象に、事業所の開設費用などの初期投資費用や、顧客獲得のための情報発信に係る費用について対象経費の1/2を補助します。
公募期間
2022年05月10日
~
2024年03月31日
上限金額
150万円
地域
富山県氷見市
助成率
対象経費の2分の1
実施機関
氷見市
対象者
氷見市の創業者
2022/11/01 更新
特徴
実施機関名
氷見市
概要
■対象者
創業を行う者であって次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時において創業の日から2年を経過しない者であること。
(2)特定創業支援事業を受ける者であること。
(3)補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が、同一事業でこの要綱に基づく補助金又は国、県、市の類似の補助金の交付を受けていないこと。ただし、以下に定める補助金等についてはこの限りでない。
・富山県:中山間地域賑わい創出モデル事業補助金
・氷見市:まちなか空き店舗等出店支援事業補助金
・氷見市:まちなか空き店舗等出店支援事業補助金(拡充分)
(4)次のいずれかに該当する者であること。
ア.個人事業者にあっては、当該事業の代表者が補助事業の完了(以下「事業完了」という。)までに市内に居住し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
イ.法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でない団体又は同条第6号に規定する暴力団の構成員でない者、又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
(6)市税の滞納がないこと。
■対象事業
氷見市内での創業
■対象経費
1.事業所開設等に係るもの
・事務所等の取得費(増改築含む。ただし、住居部分を除く。)
・事務所等の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。駐車代を含む。ただし、申請者本人または申請者の3親等以内の者若しくは申請者の2親等以内の者が代表を務める法人が所有する場合若しくは法人の役員が所有する場合並びに住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料、共益費を除く。)
・設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等の購入費に限る。以下同じ。)
・設備費の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間のリース料またはレンタル料に限る。)
・備品購入費(1万円以下のもの又は消耗品は除く。)
・事業用車両(特殊車両等の市長が認めるものに限り、事業用以外の用途で使用する車両を除く。以下同じ。)の購入費(公租公課費、保険料を除く。)
・事業用車両の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。公租公課費、保険料を除く。)
2.情報発信に係るもの
・広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等)。ただし、個別の商品の広告に関するもの、単なる切手等の購入に係る費用を除く。
■補助金額
1.事業所開設等に係るもの
上限100万円(補助率1/2)
2.情報発信に係るもの
上限50万円(補助率1/2)
※本補助金と合せて氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金及び氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業補助金(拡充分)を受給する場合、本補助金の「事業所開設等に係るもの」に係る補助金の額と氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金及び氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業補助金(拡充分)に係る補助金の額との合計は、200万円を限度とし、併せて、備品及び設備の購入費に係る補助金の額の合計は、100万円を限度します。
創業を行う者であって次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時において創業の日から2年を経過しない者であること。
(2)特定創業支援事業を受ける者であること。
(3)補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が、同一事業でこの要綱に基づく補助金又は国、県、市の類似の補助金の交付を受けていないこと。ただし、以下に定める補助金等についてはこの限りでない。
・富山県:中山間地域賑わい創出モデル事業補助金
・氷見市:まちなか空き店舗等出店支援事業補助金
・氷見市:まちなか空き店舗等出店支援事業補助金(拡充分)
(4)次のいずれかに該当する者であること。
ア.個人事業者にあっては、当該事業の代表者が補助事業の完了(以下「事業完了」という。)までに市内に居住し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
イ.法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でない団体又は同条第6号に規定する暴力団の構成員でない者、又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
(6)市税の滞納がないこと。
■対象事業
氷見市内での創業
■対象経費
1.事業所開設等に係るもの
・事務所等の取得費(増改築含む。ただし、住居部分を除く。)
・事務所等の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。駐車代を含む。ただし、申請者本人または申請者の3親等以内の者若しくは申請者の2親等以内の者が代表を務める法人が所有する場合若しくは法人の役員が所有する場合並びに住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料、共益費を除く。)
・設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等の購入費に限る。以下同じ。)
・設備費の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間のリース料またはレンタル料に限る。)
・備品購入費(1万円以下のもの又は消耗品は除く。)
・事業用車両(特殊車両等の市長が認めるものに限り、事業用以外の用途で使用する車両を除く。以下同じ。)の購入費(公租公課費、保険料を除く。)
・事業用車両の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。公租公課費、保険料を除く。)
2.情報発信に係るもの
・広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等)。ただし、個別の商品の広告に関するもの、単なる切手等の購入に係る費用を除く。
■補助金額
1.事業所開設等に係るもの
上限100万円(補助率1/2)
2.情報発信に係るもの
上限50万円(補助率1/2)
※本補助金と合せて氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金及び氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業補助金(拡充分)を受給する場合、本補助金の「事業所開設等に係るもの」に係る補助金の額と氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金及び氷見市まちなか空き店舗等出店支援事業補助金(拡充分)に係る補助金の額との合計は、200万円を限度とし、併せて、備品及び設備の購入費に係る補助金の額の合計は、100万円を限度します。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
150万円
助成率
対象経費の2分の1
対象費用
事務所等の取得費,事務所等の賃借料,設備費,設備費の賃借料,備品購入費,事業用車両,事業用車両の賃借料,広報費
申込条件
対象者
氷見市の創業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目
地域
富山県氷見市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年05月10日 ~ 2024年03月31日