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埼玉県
制度融資
中小企業設備資金融資(川口市)
川口市では、市内の中小企業者、中小企業組合、商店街振興組合に対し、機械の老朽化、新規機械の導入等、事業を進めていく上で効率化を図り、生産能力の向上を図るために必要な設備資金の融資を行うことにより、事業活動の活発化を促す融資制度を行っています。
借入可能額
1億円
金利
1.10%
~
1.10%
最長借入期間
1年
審査回答期間
ー
実施機関
川口市
地域
埼玉県川口市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
川口市の中小企業者、中小企業組合、商店街振興組合
特徴
実施機関名
川口市
概要
■対象者
〇対象者の要件
市内で事業に必要な許認可等を受けて事業を営んでいる方のうち、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第1項の2及び第3号に定める中小企業者、中小企業等協同組合法第3条第1号に定める事業協同組合又は商店街振興組合法に定める商店街振興組合であって次の要件を満たす方。
1.市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、法人市民税が課税される事業所)があること。
2.市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
3.信用保証対象業種を営んでいること。
4.事業に必要な許認可等を取得していること。
5.市税を完納していること。
6.川口市内に設置する設備であること。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1億円
■融資利率
年1.1%
※貸付金の2分の1を限度額とし、約定利子の2分の1に相当する金額を、市が3年間利子助成する。
■融資期間
12年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・原則として信用保証を付する。
・信用保証料は年0.32%から1.59%以内。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要。
〇対象者の要件
市内で事業に必要な許認可等を受けて事業を営んでいる方のうち、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第1項の2及び第3号に定める中小企業者、中小企業等協同組合法第3条第1号に定める事業協同組合又は商店街振興組合法に定める商店街振興組合であって次の要件を満たす方。
1.市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、法人市民税が課税される事業所)があること。
2.市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
3.信用保証対象業種を営んでいること。
4.事業に必要な許認可等を取得していること。
5.市税を完納していること。
6.川口市内に設置する設備であること。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1億円
■融資利率
年1.1%
※貸付金の2分の1を限度額とし、約定利子の2分の1に相当する金額を、市が3年間利子助成する。
■融資期間
12年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・原則として信用保証を付する。
・信用保証料は年0.32%から1.59%以内。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要。
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
川口市の中小企業者、中小企業組合、商店街振興組合
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県川口市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.32%
~
1.59%
借入可能額(融資限度額)
1億円
借入期間
~
1年
金利条件
金利(年率)
1.10%
~
1.10%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関所定の方法
その他
備考
以下の情報を更新しました。
締切日
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