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制度融資 産業立地促進資金融資(川口市)

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川口市では、製造業を営む中小企業者が市内に新たな製造拠点を設置する際に必要となる資金を融資することにより、下請企業受注増加等、市内中小企業の活性化、及び新規雇用の創出を図ることを目的とした融資制度を行っています。

借入可能額 2.8億円
金利 1.10% ~ 1.10%
最長借入期間 1年8か月
審査回答期間
実施機関 川口市
地域 埼玉県川口市
担保 必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 川口市の中小企業者

特徴

実施機関名 川口市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
事業に必要な許認可等を受けて日本標準産業分類の大分類のうち製造業に属する事業を営んでいる中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第1項の2及び第3号に定める中小企業者の方で、次の要件を満たす方。
1.3年以上引き続き同一の場所に事業所を有すること。(川口市外でも結構です)
2.3年以上引き続き同一事業を営んでいること。
3.信用保証対象業種を営んでいること。
4.事業に必要な許認可等を取得していること。
5.租税(国・県・市税のすべて)を完納していること。
6.この融資を受けた日から2年以内に、川口市内に現在の業種と同一の業種の事業を行う事業所を新たに設置し、その事業所で製造を開始する具体的な計画を有すること。(事業所又は工場の拡張及び増設を除く)

■資金使途
設備資金

■融資限度額
2億8000万円

■融資利率
年1.1%

■融資期間
20年以内(うち据置期間2年以内)

■信用保証
・必要に応じて信用保証を付する。
・信用保証料は年0.32%から1.59%以内。

■担保・保証人
・担保は原則として徴する。
・保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい

申込条件

対象者 川口市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 製造業 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県川口市
訪問の必要性 必要
担保必要性 必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 必要に応じて信用保証協会の保証を付す
信用保証料率 0.32% ~ 1.59%
借入可能額(融資限度額) 2.8億円
借入期間 ~ 1年8か月

金利条件

金利(年率) 1.10% ~ 1.10%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関所定の方法

その他

備考
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締切日

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