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京都府
制度融資
中小企業再生支援資金(長期資金)(京都市)
京都市では、取扱金融機関又は京都府中小企業活性化協議会の支援を得て経営の再生に取組む中小企業者の方が必要とする資金を支援するための融資制度を実施しております。
借入可能額
2億円
金利
ー
最長借入期間
1年8か月
審査回答期間
ー
実施機関
京都市
地域
京都府京都市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
京都市の中小企業者
特徴
実施機関名
京都市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合又は特定非営利活動法人の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等で、市内での事業実績が1年以上あること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.経営の安定に支障をきたしているが、再生の可能性が高く、経営者が自社の再生に強い意志を持った方。
10.取扱金融機関又は京都府中小企業活性化協議会の支援を得て再生計画を作成した方。
■資金使途
経営の再生に必要な資金(運転資金、設備資金)
■融資限度額
2億円
※セーフティネット保証を利用する場合は、別枠での利用可。
■融資利率
金融機関所定利率
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
※特に必要と認められた場合は20年以内。
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は、原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合又は特定非営利活動法人の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等で、市内での事業実績が1年以上あること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.経営の安定に支障をきたしているが、再生の可能性が高く、経営者が自社の再生に強い意志を持った方。
10.取扱金融機関又は京都府中小企業活性化協議会の支援を得て再生計画を作成した方。
■資金使途
経営の再生に必要な資金(運転資金、設備資金)
■融資限度額
2億円
※セーフティネット保証を利用する場合は、別枠での利用可。
■融資利率
金融機関所定利率
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
※特に必要と認められた場合は20年以内。
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は、原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
京都市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京都市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
借入可能額(融資限度額)
2億円
借入期間
~
1年8か月
金利条件
金利(年率)
ー
取扱金融機関所定利率
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦返済
その他
備考
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締切日
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