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京都府
制度融資
創業(開業)・経営承継支援資金(経営承継一般型)(京都市)
京都市では、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けて、経営承継に取組む中小企業者、組合の方を支援するための融資制度を行っています。
借入可能額
2.8億円
金利
1.20%
~
1.20%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
京都市
地域
京都府京都市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
京都市の中小企業者
特徴
実施機関名
京都市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等であること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた者。
■資金使途
事業用資産の取得資金、議決権株式の取得資金等(認定を受けた事由に係る資金に限る。)
■融資限度額
有担保で2億円、無担保で8000万円
※普通保証とは別枠での利用可(ただし、保証協会の経営承継関連特別保証及び経営承継準備関連特別保証の利用可能額の範囲内)
■融資利率
年1.2%(固定金利)
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・連帯保証人は、必要に応じて徴求する。(ただし、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない。)
※中小企業経営承継円滑化法第12条1項1号ハの認定を受けた場合は、連帯保証人は不要。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等であること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた者。
■資金使途
事業用資産の取得資金、議決権株式の取得資金等(認定を受けた事由に係る資金に限る。)
■融資限度額
有担保で2億円、無担保で8000万円
※普通保証とは別枠での利用可(ただし、保証協会の経営承継関連特別保証及び経営承継準備関連特別保証の利用可能額の範囲内)
■融資利率
年1.2%(固定金利)
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・連帯保証人は、必要に応じて徴求する。(ただし、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない。)
※中小企業経営承継円滑化法第12条1項1号ハの認定を受けた場合は、連帯保証人は不要。
課題・資金使途
事業承継を行いたい
申込条件
対象者
京都市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京都市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.20%
~
1.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦返済
その他
備考
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締切日
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