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中心市街地商業活性化資金(豊橋市)

制度融資 2025年05月30日更新

概要

豊橋市では、市内の中心市街地区域内で現在事業を行っている方、又はその区域内に進出し出店する方が必要とする事業資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
借入可能額 5,000万円
金利 1.10% ~ 1.40%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 豊橋市
地域 愛知県豊橋市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 豊橋市の中小企業者

特徴

実施機関名 豊橋市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
市長が別に定める業種であって、次の各号のいずれにも該当する個人、会社又は企業組合の方。
1.豊橋市中心市街地活性化基本計画2021-2025に定める中心市街地区域内での、商業活性化に資する事業を営んでいること。
2.豊橋市中心市街地活性化基本計画2021-2025に定める中心市街地区域内で現に事業を営んでいる、又は中心市街地区域内に進出し出店するものであること。
3.小売業を主たる事業とするものは、常時使用する従業員の数が50人(卸売業、サービス業を主たる事業とするものは、100人)以下であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
4.適法に事業を営んでいること。
5.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
6.税の滞納がないこと。
7.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
8.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。

■資金使途
商業の活性化に要する事業上の運転資金又は設備資金

■融資限度額
一事業者につき5000万円以内

■融資利率
〇運転資金・設備資金
・融資期間3年以内:年1.1%
・融資期間5年以内:年1.2%
・融資期間7年以内:年1.3%
〇設備資金
・融資期間10年以内:年1.4%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。

■融資期間
10年以内(うち据置期間6か月以内)

■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※融資額から回収金額を減じた額で1250万円分までの保証料相当額(100円未満切り捨て)とし、信用保証料を補助します。

■担保・保証人
・担保は原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資、まちづくり・地域活性化

申込条件

対象者 豊橋市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類 サービス業、小売業、卸売業 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 愛知県豊橋市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の保証を付す
借入可能額(融資限度額) 5,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.10% ~ 1.40%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関所定の方法

その他

備考
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