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中小企業振興資金融資制度(佐賀市)

制度融資 2025年08月27日更新

概要

佐賀市では、中小企業者に対する資金の融資を円滑にすることにより、経営の高度化を促進し、中小企業の振興を図ることを目的とする、中小企業振興資金融資制度を設けています。
借入可能額 1,000万円
金利 1.30% ~ 1.30%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 佐賀市
地域 佐賀県佐賀市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 佐賀市内の中小企業者

特徴

実施機関名 佐賀市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者の方。
1.市内で6か月以上継続して同一の事業を営んでいる人。
2.市税を完納している人。
3.佐賀県信用保証協会の保証対象業種であること。
4.許認可・登録等を必要とする事業についてはその許可を得ていること。
5.保証協会の代位弁済およびその保証人となっていないこと。
6.最近2ヵ年以内に金融機関の取引停止処分を受けていないこと。

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
・運転資金:1000万円
・設備資金:1000万円
※運転、設備を併せて1000万円以内。

■融資利率
年1.3%

■融資期間
・運転資金:7年以内(据置6か月以内)
・設備資金:10年以内(据置6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
※市が全額補助します。令和7年4月1日から、事業者選択型経営者保証非提供制度を適用した場合の保証料上乗せ分についても補助対象とします。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は個人は原則として不要。法人の場合は原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ。
課題・資金使途 運転資金の増加、機械への投資

申込条件

対象者 佐賀市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 佐賀県佐賀市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証料率 市が全額補助
借入可能額(融資限度額) 1,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.30% ~ 1.30%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 月賦償還

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
信用保証

関連する資金調達手段

2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
企業立地優遇制度(佐賀市)
上限金額
助成率 10分の10(優遇制度の区分により異なる)
地域 佐賀県佐賀市
実施機関 佐賀市
その他
詳しく見る
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
立地支援金(企業立地促進支援事業)(佐賀市)
上限金額 3,000万円
助成率 2分の1
地域 佐賀県佐賀市
実施機関 佐賀市
補助金
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